○須崎市放課後児童健全育成事業実施要綱
令和7年3月24日
須崎市訓令第9号
須崎市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成30年須崎市訓令第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、須崎市放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 放課後児童クラブを利用することができる児童(以下「放課後児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住し、又は市内の小学校に就学しており、昼間、保護者が就労等の理由により家庭に不在であり、家庭内で看護できない児童
(2) その他市長が特に必要と認める家庭の児童
(活動内容)
第3条 市長は、放課後児童クラブにおいて、放課後児童に適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成に努めるため、次の活動を行う。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図る。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成を図る。
(3) 遊びや行事等、集団における活動を通しての自主性、社会性及び創造性の育成支援を行う。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡を行う。
(5) 小学校及び関係機関と連携を図ことにより、放課後児童の状況把握に努める。
(6) その他放課後児童の健全育成に関し必要な活動を行う。
(実施主体)
第4条 放課後児童クラブの実施主体は、須崎市とする。
2 市は、放課後児童クラブの運営を市長が適当と認める者に委託することができるものとし、委託に要する経費及び手続は、別に定めるものとする。
(利用できる放課後児童クラブ等)
第5条 放課後児童が利用できる放課後児童クラブ、対象期間、利用料等は、別表に定めるとおりとする。
(休所日)
第6条 休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日(土曜開所日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用料金の納入期日)
第7条 放課後児童の保護者は、放課後児童クラブの運営に要する費用の一部として、別表に規定する利用料を毎月末日までに納入しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 放課後児童クラブの事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
放課後児童が通学する小学校 | 利用することができる放課後児童クラブ | 所在地 | 開所時間 | 対象期間 | 利用料金/月額 (飲食物代を含む。) | 備考 | |
須崎小学校 | あさがお児童クラブ | 須崎市東糺町 2番9号 | 平日 | 午後2時から午後6時まで | 4月~7月 9月~3月 | 6,000円 | 8月を除き、1月に1回土曜日の開所日を設けるものとし、その開所時間は、午前8時から午後4時までとする。 |
春休み 夏休み 冬休み | 午前8時から午後6時まで | ||||||
夏休み | 午前8時から午後6時まで | 8月 | 10,000円 | ||||
吾桑小学校 | あそう児童クラブ | 須崎市吾井郷乙 488番ノ1 | 平日 | 午後2時から午後6時まで | 4月~7月 9月~3月 | 6,000円 | |
春休み 夏休み 冬休み | 午前8時から午後6時まで | ||||||
夏休み | 午前8時から午後6時まで | 8月 | 10,000円 | ||||
新荘小学校 | しんじょう児童クラブ | 須崎市下分甲 584番ノ1 | 平日 | 午後2時から午後6時まで | 4月~7月 9月~3月 | 6,000円 | |
春休み 夏休み 冬休み | 午前8時から午後6時まで | ||||||
夏休み | 午前8時から午後6時まで | 8月 | 10,000円 | ||||
多ノ郷小学校 | かわうそ児童クラブ | 須崎市吾井郷乙 1909番ノ2 | 平日 | 午後2時から午後6時35分まで | 4月~7月 9月~3月 | 6,000円 | |
春休み 夏休み 冬休み | 午前8時から午後6時まで | ||||||
なないろ児童クラブ | |||||||
ひまわり児童クラブ | 夏休み | 午前8時から午後6時まで | 8月 | 10,000円 | |||
安和小学校 | あさがお児童クラブ、あそう児童クラブ、しんじょう児童クラブ、かわうそ児童クラブ、なないろ児童クラブ、ひまわり児童クラブのうちから市長が指定する放課後児童クラブ | ― | 春休み 夏休み 冬休み | 午前8時から午後6時まで | 4月・12月 1月・3月 | 2,000円 | ― |
上分小学校 | |||||||
浦ノ内小学校 | 7月 | 4,000円 | |||||
南小学校 | 8月 | 10,000円 |