○須崎市保育所等熱中症対策事業費補助金交付要綱
令和7年3月24日
須崎市訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育所及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)における熱中症対策を図るために必要となる経費に対し、予算の範囲内で須崎市保育所等熱中症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所をいう。
(補助事業者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者、事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び基準額は、別表のとおりとする。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市保育所等熱中症対策事業費補助金額確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助事業を実施するにあたり、必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(差額の返還)
第11条 市長は、補助事業者が、第8条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第12条 市長は、補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令、規則又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助することを不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還をさせることができる。
(関係書類の整備、保管等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第15条 市長は、補助対象者が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則条例第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第17条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
補助事業者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 基準額 |
保育所及び小規模保育事業所の設置者 | 熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置又は更新するための改修等を行う事業で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に物品の購入、発注、納品及び支払いが完了した事業 | 補助対象事業の実施に必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)備品購入費 | 須崎市内に所在する保育所等1施設当たり1,029,000円 |