○須崎市SAT構想推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月21日
須崎市訓令第7号
SAT構想推進事業補助金交付要綱(平成22年須崎市訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市まち全域がサービスエリア構想(以下「SAT構想」という。)を推進するための事業に対し、予算の範囲内において須崎市SAT構想推進事業費補助金「以下「補助金」という。」を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に活動拠点を置く団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の補助制度の適用があるものは、補助対象としない。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 須崎市SAT構想推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 須崎市SAT構想推進事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)
(3) 須崎市SAT構想推進事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をしたときは、須崎市SAT構想推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、その旨を当該補助申請者に通知するものとする。
3 交付決定を受けたことがある補助対象者については、最後に補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して1年を経過した日以後でなければ、同一補助対象事業に係る交付決定は行わないものとする。
(事業変更等)
第6条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費の20パーセント以上の変更
(2) 補助金額の増額を伴う変更
(3) 事業項目又は施行箇所の変更
(4) 事業実施期間の延長
(5) 事業の中止又は廃止
2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 須崎市SAT構想推進事業費補助金事業計画変更等承認申請書(別記様式第5号)
(2) 須崎市SAT構想推進事業費補助金変更事業計画書(別記様式第2号)
(3) 須崎市SAT構想推進事業費補助金変更収支予算書(別記様式第3号)
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更を承認するものとする。
(事業完了報告書)
第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、完了の日から1ヶ月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市SAT構想推進事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)
(2) 須崎市SAT構想推進事業費補助金実績報告書(別記様式第2号)
(3) 須崎市SAT構想推進事業費補助金収支決算書(別記様式第3号)
(4) 領収書
(5) 実施状況がわかる写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市SAT構想推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(事業実施状況の検査、報告等)
第12条 市長は、補助事業者に対して補助事業の適正な執行を期するため、必要があるときは、当該補助事業の進捗状況その他必要な報告を求め、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
2 補助事業者は、天災その他避け難い事由により当該年度内に補助事業が完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助事業を執行しないとき
(3) 補助金を他の目的に使用したとき
(4) 法令等の規定又は法令等に基づく市長の指示に違反したとき
(5) この要綱又は補助条件に違反したとき
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第16条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
地域資源を活用して交流人口を増加させ、地域の活性化を図るなど、須崎市まち全域がサービスエリア構想の趣旨に合致したもので、その具体化を図る事業を継続的に実施しようとするもののうち、次のいずれかの条件を満たすもの。 (1) まちづくり活動やまちおこし活動で地域振興に寄与する活動であること。 (2) 地域振興につながる人づくりの活動であること。 | 10/10 | 20万円 |