○須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱
令和7年1月24日
須崎市訓令第2号
須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱(平成29年須崎市訓令第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 補助金は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、指定講座の受講料、一定期間の生活に要する経費及び入学時における経費への補助を行うことにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の促進及び受講期間中の生活の不安の解消を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進に資することを目的とする。
(補助の種類及びその対象者)
第3条 補助事業の種類及び当該補助事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいい、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。以下同じ。)であって、市長が別に定める実施要領(以下「実施要領」という。)に掲げる要件を全て満たす者
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。)、かつ、実施要領に掲げる要件を全て満たす者。なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
イ 就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれるもの。ただし、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む、講座を行う教室等以外の場所において履修させるもの。)によるもの又はこれらの組み合わせによることとする。また、インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等の、講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。
ウ 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、上記ア及びイの要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする(ただし、同一のカリキュラムに関して継続して高等職業訓練促進給付金を受給中である者を含む。)。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業及び対象講座の種類に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座を受講するに当たって支払った費用(以下「一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)
イ 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「特定一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)
ウ 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下「指定教育訓練」という。)を受講するに当たって支払った費用(以下「専門実践教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)補助対象者が資格取得のため修業するに当たって、修業期間中の生活を維持するための経費
イ 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号(法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)補助対象者の養成機関入学時の負担を軽減する経費
(補助額等)
第5条 補助額等は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業 補助額は、前条第1号の規定による補助対象経費の種別ごとに、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、受講開始日現在において、一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践育訓練経費の支給を受けることができる場合は、当該給付金の交付額を差し引いた額とし(その額が1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。)、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
ア 一般教育訓練経費及び特定一般教育訓練経費 補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の補助額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。
イ 専門実践教育訓練経費(ウに掲げる経費を除く。) 補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えないときは補助金を交付しないものとする。
ウ 専門実践教育訓練経費(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合も含む。)ものに限る。) 補助対象経費の85パーセントに相当する額。ただし、当該85パーセントに相当する額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に60万円を乗じて得た額(当該額が240万円を超えるときは、240万円)とし、1万2,000円を超えないときは補助金を交付しないものとする。
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 訓練促進給付金 補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)については月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)、これ以外の者については月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)とし、補助期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
イ 修了支援給付金 補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合は5万円、これ以外の場合は2万5,000円とし、補助の時期は、修了日を経過した日以後とする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(1) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
(2) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))交付申請書(別記様式第2号)
(3) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付申請書兼実績報告書(別記様式第3号)
(4) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付申請書兼実績報告書(追加交付用)(別記様式第12号)
(補助金の変更申請)
第7条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)による変更承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、高等職業訓練促進給付金等事業については、当該補助対象者若しくは当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該補助対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に当該申請を行わなければならない。
(審査)
第8条 補助要件の審査に当たっては、必要に応じて審査委員会を開催し、その緊急性及び必要性について考慮して判定するものとする。
2 審査委員会の設置及び運営に関しては、市長が別に定める。
(1) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)交付(変更)決定通知書(別記様式第5号)
(2) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))交付(変更)決定通知書(別記様式第6号)
(3) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付(変更)決定通知書(別記様式第7号)
(4) 須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)追加交付決定通知書(別記様式第13号)
(補助金の交付の方法)
第10条 補助金の交付方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業 受講を修了した者に対して精算払をするものとする。なお、第5条第1号イに規定する経費に限り、支給単位期間ごとに交付することができる。
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 訓練促進給付金 市長が必要があると認めたときは、概算払をすることができる。この場合においては、補助対象者は須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))概算払請求書を提出しなければならない。
イ 修了支援給付金 修了日を経過した者に対して精算払をするものとする。
(実績報告)
第12条 受給決定者は、次により実績報告書を提出しなければならない。
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 訓練促進給付金 補助事業が完了した日若しくは補助事業が取り消された日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))実績報告書により市長に提出しなければならないこと。
イ 修了支援給付金 実施要領に定める交付申請期限までに、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))交付申請書兼実績報告書(別記様式第3号)により市長に提出しなければならないこと。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 暴力団(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたとき。 2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その他役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |