○須崎市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月19日
須崎市条例第4号
附則 抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有するとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、改正後の給与条例第16条の2第3号若しくは第4号又は第16条の3第1項第1号若しくは第5項第1号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑に含まれる刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
7 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、改正後の給与条例第16条の3第1項第1号及び第5項第1号に規定する拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。