○須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和6年11月22日

須崎市訓令第103号

須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱(令和3年須崎市訓令第87号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、適切な養育環境の確保が困難と認める家庭に対し、養育支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事、育児又は養育支援若しくはその全ての支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 須崎市養育支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、須崎市とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 須崎市子どもを守る地域ネットワークにより管理する家庭

(2) 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭の妊婦、児童及びその養育者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家事に関する支援のうち、次に掲げるもの。

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯及び補修

 居室等の掃除及び整理

 生活必需品の買い物

 その他必要な家事

(2) 育児に関する支援のうち、次に掲げるもの。

 授乳及び食事の介助

 おむつ及び衣類の交換

 沐浴及び入浴の介助

 その他必要な育児の援助

(3) 養育に関する支援のうち、次に掲げるもの。

 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談及び助言

 本市の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定するとともに、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業利用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

(利用の中止及び停止)

第7条 前条の規定により利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した事項に変更が生じたとき又は事業の利用を中止する場合は、利用する日の前日までに市長に申し出なければならない。

(利用の中止及び停止)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止又は停止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により事業を利用しようとしたとき。

(3) 事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を実施することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を中止又は停止したときは、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業利用中止(停止)通知書(別記様式第3号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 利用者は、養育支援に係る利用料として、1回につき300円、延長を行う場合は追加で200円を負担しなければならない。ただし、利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定に該当する場合は、負担を要しない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、第4条第1号エに規定する生活必需品の買い物及びその他ヘルパーが移動のための交通費を必要とする支援を利用する場合は、当該交通費の実費相当額を負担しなければならない。

3 利用者は、自己の都合により事業の利用を中止した場合で、利用日の前日までに利用の中止の申し出がなかった時は、利用を予定していた事業1回につき1,200円を負担しなければならない。

4 利用者は、前3項に規定する利用料を受託事業者に直接支払うものとする。

(利用期間及び回数)

第10条 事業を利用できる期間は、事業の利用を開始する日から起算して6か月以内とし、回数は、当該期間ごとに30回を限度とする。

(利用時間数等)

第11条 事業を利用できる時間数は、1回の派遣につき1時間以内とし、1回につき1時間の延長を限度とする。

2 事業を利用できる日は、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日までとする。

3 事業を利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。

(委託)

第12条 市長は、事業を適切な事業運営が確保できると認められる者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものに委託するものとする。

(1) 事業の実施体制が確保できること。

(2) 本市との連携及び調整を行うことができること。

(ヘルパーの派遣)

第13条 事業の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者をヘルパーとして派遣するものとする。

(1) 子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護福祉士資格を有する者であること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 事業を適切に実行する能力を有すること。

(4) 市が実施する事業の目的、留意事項等についての研修を受講した者であること。

(5) AED(自動体外式除細動器をいう。)の使用方法に関する講習、心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を受講した者であること。ただし、他の研修等の修了をもって十分な知識及び経験を有すると市長が認める場合は、この限りでない。

(事業履行の確認)

第14条 受託事業者は、事業を行ったときは、その都度、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施確認書(別記様式第4号)により、利用者から事業履行の確認を受けるものとする。

(報告)

第15条 受託事業者は、事業を行った月の翌月10日までに前条の実施確認書、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(委託料)

第16条 市長は、委託料の請求を受けたときは、内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。

(補則)

第17条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和6年11月22日 訓令第103号

(令和6年11月22日施行)