○須崎市介護職員初任者研修受講費助成事業実施要綱
令和6年10月21日
須崎市訓令第96号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修(以下「初任者研修」という。)の受講に要する費用の一部を助成することにより、介護サービス基盤を担う人材の確保及び定着を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税等の滞納がない者
(3) 申請日の1年前の日から申請日までに初任者研修を修了している者
(4) 初任者研修を修了した日から申請日までの間に、別表に掲げる須崎市内の介護施設等(以下「介護施設等」という。)に常勤、非常勤又は派遣を問わず、介護職として勤務し、また、申請日においても継続して勤務している者
(5) 申請日において、次条第1項に規定する助成対象の経費(以下「助成対象経費」という。)の支払いを完了している者
(6) 助成対象経費について、他の公的制度から助成を受けていない者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成対象経費は、研修に係る受講料及び教材費とする。ただし、助成対象者が実際に負担した費用に限るほか、修了評価不合格者の補講、追試等に係る追加費用は、助成対象から除く。
2 助成金額は、前項に規定する助成対象経費の合計の額とし、8万円を限度額とする。また、当該助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。
(1) 介護保険法施行令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者(以下「研修事業者」という。)が申請者に対して発行した対象経費の領収書の写し
(2) 研修事業者が発行する修了証明書の写し
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、不正な手段により助成決定を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、既に支払った助成金があるときは返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象となる介護施設等は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援及び同条第26項に規定する施設サービス並びに同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び同条第16項に規定する介護予防支援を提供する事業所
(2) 須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年須崎市訓令第50号)第4条ア(ア)に規定する訪問介護相当サービス又は同条イ(ア)に規定する通所介護相当サービスを行う事業所として、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成29年須崎市訓令第47号)第3条の規定に基づき市長より指定を受けた事業所