○須崎市B類疾病予防接種事業実施要綱
令和6年10月1日
須崎市訓令第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、本事業を円滑に実施するために必要があるときは、事業の一部を適切に実施できると認められる者に委託することができる。
(対象者等)
第3条 予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、本市に住所を有する者とする。
2 予防接種の種類、対象年齢及び回数は、別表のとおりとする。
(実施方法)
第4条 市長は、法に基づく予防接種に係る業務の実施を、高知県医師会及び医療機関(以下、「医療機関等」という。)に委託し、個別に接種する方法により実施するものとする。
(1) インフルエンザ 1,100円
(2) 高齢者肺炎球菌 2,000円
(3) 新型コロナウイルス 3,300円
2 前項の規定に関わらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯に属する者については、予防接種に要する費用を全額支弁する。
3 前項の費用の免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請をしなければならない。
(予診票の配布)
第6条 市長は、予防接種を実施する際には、あらかじめ予診票を接種対象者に配布しなければならない。ただし、十分な予診の時間を確保できると認められる場合に限り、医療機関の窓口において予診票を配布することができる。
(予防接種後の副反応等に関する説明及び同意)
第7条 市長は、予防接種の効果、予防接種後の通常起こり得る反応、まれに生じる重い副反応及び予防接種健康被害救済制度について、予防接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して予診票上で接種希望者の自署により同意を得た場合に限り、予防接種を実施する。
(予防接種済証の交付等)
第8条 予防接種を行った医療機関等は、当該予防接種を受けた者に対して施行規則第4条第1項の規定により予防接種済証を交付するものとする。
(支弁金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により支弁金を受けた者があるときは、その者から当該支弁した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(須崎市インフルエンザ予防接種事業実施要綱及び須崎市高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱の廃止)
2 須崎市インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成23年須崎市訓令第43号。以下「インフルエンザ要綱」という。)及び須崎市高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱(平成26年須崎市訓令第73号。以下「肺炎球菌要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令による廃止前のインフルエンザ要綱及び肺炎球菌要綱の規定による申請については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
種類 | 対象年齢 | 回数 |
インフルエンザ | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 毎年度1回 |
高齢者肺炎球菌 | ・65歳の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 1回 |
新型コロナウイルス | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 毎年度1回 |