○須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱
令和6年6月28日
須崎市訓令第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市内の土砂災害特別警戒区域を含む敷地内において住宅の建替え等を行う際に必要な建築物の構造強化等に要する経費を支援することにより、土砂災害特別警戒区域内に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的として、予算の範囲内において須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物(戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるものを含む。)をいう。
(2) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域をいう。
(3) 建替え等 土砂災害特別警戒区域を含む敷地内において、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3の居室を有する建築物の構造方法の規定を満たす住宅の建築をいう。
(補助対象者、補助対象経費、補助率等)
第3条 補助対象者、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業(変更)計画書兼交付申請額内訳書(別紙1)
(2) 市税の完納証明書
(3) 県税の滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 工法の変更
(3) 補助金額の増額
(4) 補助金額の20パーセントを超える減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金廃止(中止)承認申請書(別記様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者は、交付決定を受けた年度内に補助事業を完了させることとし、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告書を提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金額確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額の返還を命じなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第8条の報告の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同条第2項の規定により減額して報告した場合は、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税及び地方消費税仕入れ控除額報告書(別記様式第12号)により市長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | 補助率 | 補助限度額 |
次に掲げる要件のどちらかに該当する者。 (1) 土砂災害特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅に居住する者 (2) (1)以外の者で、原則、土砂災害特別警戒区域の指定以前から、同区域内の住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者 (3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による建物等を管理するために補助対象建築物の区分所有者全員で構成された団体 | 建替え等を行う際の建築物の外壁の強化又は防護壁の設置に要する経費 | 外壁の強化又は防護壁の設置をした延長(小数第1位までとし、小数第2位を切り捨てる。)に、(1)又は(2)の基準単価を乗じ、(3)の設計費を加えた額。ただし、当該算出額が補助事業の実績を超える場合は、当該実績額を補助対象経費とする。 (1) 外壁を強化した場合 121,000円/m (2) 防護壁を設置した場合 ア 高さ2m以下 102,000円/m イ 高さ2m超 131,000円/m (3) 設計するための費用 341,000円/戸 | 3/4以内 | 1戸当たり 252万円以内 |
別表第2(第10条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするか問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |