○須崎市敬老事業費補助金交付要綱
令和6年6月28日
須崎市訓令第80号
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、その長寿をお祝いすることを目的として実施する敬老事業に対し、予算の範囲内で須崎市敬老事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 須崎市敬老事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 須崎市敬老事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の終了後、速やかに須崎市敬老事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市敬老事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 須崎市敬老事業費補助金収支決算書(別記様式第3号)
2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市敬老事業費補助金確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市敬老事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(交付決定等の取消し)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合には、当該不正のあった補助金の交付に係る決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 | |
基本額 | 加算額 | |||
多ノ郷 | 多ノ郷地区敬老の日をお世話する会 | 当該年度の9月30日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく須崎市住民基本台帳に記載されている75歳以上の高齢者(以下「対象者」という。)を対象として実施する敬老事業に要する経費のうち、次に掲げるもの (1) 敬老会の開催に要する経費 (2) 記念品、敬老祝い品等の配布に要する経費 | 10,000円 | 当該地区の対象者×760円 |
吾桑 | 吾桑地区敬老の日をお世話する会 | |||
安和 | 安和地区敬老の日をお世話する会 | |||
上分 | 上分地区敬老の日をお世話する会 | |||
新荘 | 新荘地区敬老の日をお世話する会 | |||
南 | 南地区敬老の日をお世話する会 | |||
浦ノ内 | 浦ノ内地区敬老の日をお世話する会 | |||
須崎 | 須崎地区敬老の日をお世話する会 | |||
久通 | 久通地区敬老の日をお世話する会 | 20,000円 |