○須崎市敬老事業費補助金交付要綱

令和6年6月28日

須崎市訓令第80号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、その長寿をお祝いすることを目的として実施する敬老事業に対し、予算の範囲内で須崎市敬老事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 この補助金を受けようとする補助対象者は、須崎市敬老事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市敬老事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 須崎市敬老事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、須崎市敬老事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更又は廃止)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は廃止するときは、遅滞なく須崎市敬老事業費補助金変更交付・廃止申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、須崎市敬老事業費補助金変更交付・廃止決定通知書(別記様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助対象事業の終了後、速やかに須崎市敬老事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市敬老事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 須崎市敬老事業費補助金収支決算書(別記様式第3号)

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金事業完了報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第5条の規定により変更されたときは、その変更された内容)に適合すると認めるときは、須崎市敬老事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成し、補助事業の完了を認定するものとする。

2 市長は、補助事業の完了を認定したときは、交付すべき額を確定し、須崎市敬老事業費補助金確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けた場合は、速やかに須崎市敬老事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市敬老事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第10条 市長は、第7条の規定により確定した交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により交付済であるときは、当該補助事業者に対し期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(交付決定等の取消し)

第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合には、当該不正のあった補助金の交付に係る決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日訓令第16号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月30日訓令第58号)

この訓令は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

補助対象者

補助対象経費

補助額

基本額

加算額

多ノ郷

多ノ郷地区敬老の日をお世話する会

当該年度の7月1日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく須崎市住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度の3月31日において75歳以上の高齢者(以下「対象者」という。)を対象として実施する敬老事業に要する経費のうち、次に掲げるもの

(1) 敬老会の開催に要する経費

(2) 記念品、敬老祝い品等の配布に要する経費

10,000円

当該地区の対象者×1,000円

吾桑

吾桑地区敬老の日をお世話する会

安和

安和地区敬老の日をお世話する会

上分

上分地区敬老の日をお世話する会

新荘

新荘地区敬老の日をお世話する会

南

南地区敬老の日をお世話する会

浦ノ内

浦ノ内地区敬老の日をお世話する会

須崎

須崎地区敬老の日をお世話する会

久通

久通地区敬老の日をお世話する会

20,000円

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須崎市敬老事業費補助金交付要綱

令和6年6月28日 訓令第80号

(令和8年5月1日施行)