○職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年6月25日

須崎市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(在宅勤務等の場所)

第2条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第3条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和8年須崎市条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項に規定する超勤代休時間又は給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(一か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第4条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める期間は、3か月とする。

(確認)

第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、給与条例第9条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給日等)

第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給定日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給定日)に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第7条 職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和6年6月25日 規則第19号

(令和6年6月25日施行)