○須崎市国史跡土佐藩砲台跡保存活用計画策定委員会条例

令和6年9月24日

須崎市条例第25号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第129条の2第1項の規定に基づく須崎市国史跡土佐藩砲台跡保存活用計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を調査審議するため、須崎市国史跡土佐藩砲台跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬の額は、日額5,000円とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。

須崎市国史跡土佐藩砲台跡保存活用計画策定委員会条例

令和6年9月24日 条例第25号

(令和6年9月24日施行)