○須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
須崎市訓令第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の自然環境を活かした釣りによるシティプロモーションを展開するために必要な費用を支援することで、釣りを通じたコミュニティの活性化を目的に、予算の範囲内で須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費、補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)等は、別表に掲げるとおりとする。
(事前協議)
第3条 補助対象事業者は、次条の規定による申請をしようとするときは、その内容について事前に市長と協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 見積書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助対象事業の実施に際し参考となる書類
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 前項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の変更に際し参考となる書類
(実績の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(3) 領収書類の写し
(4) 補助事業の成果が分かる写真等
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の完了に際し参考となる書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金完了認定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、補助事業者に対し当該補助事業につき修正その他補助事業を完了させるため必要な指示をするものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、須崎市釣りバカシティプロジェクト推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)を市長に提出するものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第13条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補助事業者に対する指示等)
第16条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助事業者 |
釣りバカシティ釣具等整備事業 | 釣りバカになる入口として、気軽に釣りを出来るよう須崎市観光漁業センターにおいて実施するレンタル釣具用品の整備に対して支援を行う。 | レンタル釣具用品の購入に要する費用(消耗品は対象外) | 補助対象経費の10/10 | 須崎市観光漁業センター運営委員会 |