○須崎市高齢者おでかけ応援事業実施要綱
令和6年4月1日
須崎市訓令第56号
(目的)
第1条 この要綱は、須崎市内在住の高齢者がタクシー又はバスを利用するにあたって、市がその費用(以下「利用料」という。)の一部を予算の範囲内で助成することにより、高齢者の経済的負担の軽減や外出支援及び社会活動の範囲を広め、もって高齢者の福祉の増進及び介護予防を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者のうち、申請月において満70歳以上の高齢者(以下「対象者」という。)であり、市内の居宅で生活を営むものとする。
(1) 須崎市高齢者等福祉タクシー事業実施要綱(令和2年須崎市訓令第13号)第2条第1項に該当するとき。
(2) 須崎市障害者福祉タクシー等事業実施要綱(令和2年須崎市訓令第12号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。
(3) 入所施設、病院及び診療所に入院又は入所しているとき。
(4) 特別養護老人ホーム及び認知症対応型共同生活介護施設に入所しているとき。
(5) 須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税を滞納しているとき。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(6) 須崎市介護保険条例(平成12年須崎市条例第3号)に規定する介護保険料を滞納しているとき。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(協力機関)
第3条 事業の協力機関は、県内に営業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者又はバス事業者で第1条の目的に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。
2 協力機関は、市長に須崎市高齢者おでかけ応援事業協力機関指定届出書兼誓約書(別記様式第1号)に一般乗用旅客自動車運送事業の許可書を添えて提出し、指定を受けなければならない。
(申請及び交付)
第4条 事業を利用しようとする者又はその代理人は、須崎市高齢者おでかけ応援チケット交付申請書兼受領書(別記様式第5号)をもって市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、対象者1人につき当該年度1回限りとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用を認めた者(以下「利用者」という。)に須崎市高齢者おでかけチケット(以下「チケット」という。)を交付するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、別表に定めるとおりとする。
(チケットの有効期間)
第6条 チケットの有効期間は、当該交付決定をした日の属する年度内とする。
2 利用者は、この事業の目的に沿って、チケットを有効に利用しなければならない。
(チケットの再交付)
第7条 第4条の規定により交付したチケットを汚損したときは、汚損したチケットを回収のうえ、再交付するものとし、チケットを滅失したときは、再交付は行わない。ただし、災害等やむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。
(チケットの使用方法)
第8条 チケットの1枚当たりの額面は、100円とする。
2 チケットの交付を受けた利用者は、第3条第2項に規定する市長の指定を受けた協力機関においてチケットを利用することができる。
3 前項の場合において、利用料がチケットの額面を超えたときの差額については、利用者が負担するものとする。
(譲渡及び売却等の禁止)
第9条 利用者は、チケットを他人に売却、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(チケットの返還)
第10条 利用者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当した時は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条第2項に規定する要件に該当することになったとき。
(3) チケットが不要になったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、チケット及び助成金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によりチケットの交付を受けたとき。
(2) チケットを不正に使用したとき。
(協力機関の業務)
第11条 協力機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用者から乗車の申込みのあった場合は、優先配車に協力すること。
(2) 乗務員は、利用者がチケットを使用する際に身分証明書で本人を確認すること。
(3) 乗務員が利用者から受け取ったチケットは、協力機関の事務所に提出すること。
(4) 提出されたチケットを1箇月ごとに取りまとめ、利用者がチケットを使用した月の翌月10日までに市長に対し助成金を請求すること。
(助成金の支払)
第12条 市長は、前条第4号の規定による請求があったときは、チケットの金額を確認した上で、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(暴力団の排除)
第13条 市長は、助成を受けようとするものが、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、助成の決定を受けたものが暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を求めることができる。
(報告の徴収等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、利用者又はその家族に対し、利用券の使用状況について報告を求め、又は職員に当該使用状況について調査若しくは質問をさせることができる。
2 利用者又はその家族は、正当な理由がない限り、前項の報告、調査及び質問を拒んではならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1人あたりの助成額(交付枚数) | 区域 | |
3,000円 (100円×30枚) | 多ノ郷 | 大間、山手町、赤崎町、緑町、西崎町、妙見町、土崎町、桐間、潮田町 |
新荘 | 岡本 | |
須崎 | 池ノ内、池山、須崎、港町、原町、鍛治町、東糺町、西糺町、新町、青木町、東古市町、西古市町、浜町、南古市町、横町、栄町、幸町、中町、西町、泉町 | |
6,000円 (100円×60枚) | 多ノ郷 | 和田、田ノ地、宮ノ下、宮ノ中、宮ノ上、中ノ川内、正ノ岡、東川内、岩永、串ノ浦、箕越、飛田、神田、神田和田、押岡 |
吾桑 | 畔ノ川、為貞、弘岡、国下、小浜、鯛ノ川、尾殿、下村、岩永、東組、白石、弘岡 | |
安和 | 安和 | |
上分 | 古川、夫領、笹野、川西、下横川、伊才野、落合、遅越、寺尾、首永、日ノ川、平野、道ノ川、桧生 | |
新荘 | 坂ノ川、波介、上高保木、角谷、長竹、下郷、中氏 | |
南 | 大谷、野見、 | |
浦ノ内 | 中平、横浪、長万、清水、天神、菅、大島、大星、谷、刈谷、山崎、菅、中ノ谷、北浦、土取、大星、長万、清水、天神、大島、摺木、立目、出見、塩間、灰方 | |
9,000円 (100円×90枚) | 多ノ郷 | 堂ヶ奈路、轟、久通 |
吾桑 | 国上、国山、下組、上組、西生、竹ノ川 | |
上分 | 上横川、樽、依包 | |
浦ノ内 | 戸波浦、鳴無、坂内、切畑、馬路、下中山、明徳、今川内、浦場、福良、池ノ浦、須ノ浦 |