○須崎市地域猫活動支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
須崎市訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に対する地域猫活動を推進することで、市民等に動物愛護及び管理の意識を啓発し、野良猫の減少による周辺の生活環境の保全を図るため、予算の範囲内において、須崎市地域猫活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がいない猫をいう。
(2) 地域猫活動 活動する地域の自治会又は自治会の了承を得たボランティア団体が、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、当該猫を適正管理(原則として、時間及び場所を定めて給餌及び糞尿処理を適正に実施し、周辺の清掃を行うこと)する活動をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるすべての活動を行う事業とする。
(1) 地域猫活動の実施及び啓発を行うこと。
(2) 飼い主のいない猫についての相談援助に応じること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会又はボランティア団体とする。
(補助対象者の要件)
第5条 補助対象者は、次の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 3名以上の構成員で構成していること。
(2) 構成員は、活動地域に在住している者が1名以上いること。
(3) 代表者は、本市に在住する成人の者であること。
(4) 政治、宗教又は営利を目的とした団体及び官公庁又はその外郭団体でないこと。
(5) 補助対象事業について、市が交付する他の補助金及び負担金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域猫活動に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助額)
第7条 補助対象経費に対する補助額は、10万円を上限とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市地域猫活動支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 収支予算書(別記様式第3号)
(4) 構成員名簿
(5) 補助対象者が、ボランティア団体の場合は、当該自治会等の了承を得て行う活動である旨の同意書(別記様式第4号)
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、飼養管理する飼い主のいない猫への給餌、糞尿処理等を適正に実施し、周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 事業項目又は施行箇所を変更する場合
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(事業の完了届等)
第11条 交付決定者は、当該事業が完了したときは、完了の日から1か月を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 須崎市地域猫活動支援事業費補助金事業完了届(別記様式第9号)
(2) 実績報告書(別記様式第10号)
(3) 活動状況等の写真
(4) 収支精算書(別記様式第11号)
(5) 領収書及び関係書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市地域猫活動支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助金の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 交付決定者は、概算払を受けようとするときは、須崎市地域猫活動支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第15号)により市長に請求しなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第16条 市長は、交付決定者に対して事業の適正な執行を期するため、必要があるときは事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し必要な指示を行うことができる。
(交付決定者の責務)
第17条 交付決定者は、当該年度内に事業を完成しなければならない。
2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業を完成する見込みがないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付を行うことが不適当であると市長が認めたとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第20条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の内容 | 補助金額 |
(1) 手術費 | 不妊去勢に係る手術費用 | [1匹につき5,000円] 上限10万円 |
(2) 地域猫活動経費 | 啓発及び活動に必要な経費 | 上限4万円 |