○須崎市海のまちづくり推進施設使用料減免規則
令和6年4月1日
須崎市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市海のまちづくり推進施設の設置及び管理に関する条例(令和6年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)第8条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 使用料の全額を免除することができる場合
ア 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合
イ 民間団体等が条例第1条の目的のために実施する事業に使用する場合
ウ 教育関係及び行政機関が市民を対象とする事業に使用する場合
(2) 使用料を5割減額することができる場合
ア 前号に掲げる場合を除き、市及び教育委員会が後援する事業又は地域住民のコミュニティ活動に使用する場合で、市長が特に必要と認めた場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。