○須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日

須崎市訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯に対し、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で須崎市結婚新生活応援事業費補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 引越費用 引越業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越業者及び運送業者をいう。)に支払った費用を対象とする。ただし、不用品の処分費用を除く。

(4) リフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームとする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。

(5) 親世帯 新婚世帯の親の世帯

(6) 同居 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。

(7) 近居 新婚世帯と親世帯が同一小学校区内に居住又は新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内であること。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)時点における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「合算所得」という。)が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、合算所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(3) 入居対象となる住居が須崎市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 夫婦の双方が、県税及び市税を滞納していないこと。

(7) 夫婦の双方が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額とし、1世帯当たりの補助上限額は、30万円とする。ただし、申請する新婚世帯が親世帯と同居又は近居をする場合の補助上限額は、1世帯当たり45万円とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 住居費、引越費用及びリフォーム費用の補助の対象となる費用は、令和6年4月1日から令和7年3月10日までの間に支払が完了したものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し

(3) 申請時において発行される最新の夫婦の所得証明書

(4) 夫婦の市税及び県税の滞納がない旨を証する納税証明書

(5) 誓約書(別記様式第2号)

(6) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書等及び領収書の写し(住宅取得の場合)

(8) 住宅の工事請負契約書又は請書等及び領収書の写し(リフォームの場合)

(9) 住宅の賃貸借契約書等及び領収書の写し(住宅賃貸借の場合)

(10) 住宅手当支給証明書(別記様式第3号)(住宅賃貸借の場合)

(11) 住居の敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を支払ったことがわかる書類

(12) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前条第1項のただし書きに基づく補助金の額を限度とする場合は、前項の書類に加えて次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 親世帯の住民票の写し及び親世帯同意書(別記様式第4号)

(2) 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し

(3) 新婚世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5km以内」の場合)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに須崎市結婚新生活応援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に、第5条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、須崎市結婚新生活応援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第6条第1項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付請求書(別記様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、補助対象者から前項の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日訓令第77号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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令和6年3月29日 訓令第26号

(令和6年7月1日施行)