○須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業実施要綱

令和6年4月1日

須崎市訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに必要なおむつの購入費用の一部を助成する須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整え、少子化対策及び子育て生活支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 本市の住民基本台帳に記載されている満1歳までの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児を監護するものをいう。

(助成の対象)

第3条 事業による助成の対象は、本市に住所を有する乳児(以下「助成対象児」という。)とし、その保護者(本市に住所を有する者に限る。以下「助成対象児の保護者」という。)に対して助成を実施する。

(助成の内容及び助成額)

第4条 助成を受けることができる育児用品は、おむつとする。

2 市長は、次条の規定による申請があった保護者に対し、助成対象児の出生月又は転入月の翌月から助成対象者の満1歳の誕生月まで助成するものとする。

3 助成額は助成対象児1人につき1月当たり3,000円に相当する額を限度とし、乳児用おむつ購入チケット(以下「チケット」という。)を支給する。ただし、次条第2項の期限を超える申請にあっては申請月の翌月から支給するものとする。

(申請及び交付)

第5条 助成対象児の保護者が助成を受けようとするときは、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付申請書(別記様式第1号)に助成対象児の母子手帳を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「助成申請」という。)は、当該助成対象児の出生日の属する月から起算し、3月後の月の末日まで(当該助成対象児等が市外から転入した場合にあっては、当該助成対象児が本市に住民登録をした日の属する月から3月後の月の末日まで)に行わなければならない。

3 市長は、助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成を認めた者(以下「助成決定者という。)にチケットを交付するものとする。

(チケットの使用方法)

第6条 チケットの1枚当たりの額面は、1,000円とする。

2 チケットの交付を受けた助成対象児の保護者(以下「助成決定者」という。)は、市長が指定店として登録した市内の店舗(以下「指定店」という。)において、チケットと引き換えにおむつを購入することができる。

3 前項の場合において、購入しようとするオムツの額がチケットの額面を超えたときの差額については、助成決定者が負担するものとし、購入総額がチケットの額面を下回ったときは、チケットは使用できないものとする。

4 助成決定者は、チケットを他人に譲渡してはならない。

(変更の届出)

第7条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに須崎市乳児用おむつ購入チケット助成決定者等変更届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。この場合において、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、交付を受けたチケットの未使用分を添えて届け出るものとする。

(1) 助成対象児又は助成決定者の氏名に変更があったとき。

(2) 助成対象児又は助成決定者が市内に転居したとき。

(3) 助成対象児又は助成決定者が市外に転出したとき。

(4) 助成対象児が死亡したとき。

(助成決定の取り消し)

第8条 市長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めた場合、その者に係る助成決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成決定を取り消したときは、速やかにその者に対し、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付決定取消通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するとともに、交付したチケットを返還させるものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成決定を取り消す場合において、必要と認めるときは、助成決定者が既に使用したチケットの額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指定店の登録)

第9条 指定店の登録を受けようとする者は、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業指定店登録申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業指定店登録書(別記様式第5号)により登録するものとする。

(登録の変更及び廃止等)

第10条 前条の登録を受けた指定店は、登録内容に変更があるとき又は登録の廃止を求めるときは、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業指定店登録(変更・廃止)申請書(別記様式第6号)により市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定店として適当でないと市長が認めた場合は、指定を取り消すことができる。この場合において、指定の取消しを決定したときは、須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業指定店登録取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(指定店の業務及び責務)

第11条 指定店は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定店は、助成決定者よりチケットの提示を受けたときは、使用期限を確認すること。

(2) 指定店は、チケットによる支払いを受けたときは、支払いを受けた日の属する月の翌月10日までに須崎市乳児用おむつ購入チケット使用請求書(別記様式第8号)に使用されたチケット及び須崎市乳児用おむつ購入チケット使用明細書(別記様式第9号)を添えて市長に提出すること。

2 指定店は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。登録の廃止及び指定の取消しを受けた後も、同様とする。

(助成金の支払い)

第12条 市長は、前条第2号の規定による請求があったときは、チケットの金額を確認した上で、速やかに指定店に代金を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この訓令による助成は、令和5年4月1日以降に出生した助成対象児について適用する。ただし、令和5年4月1日から令和6年2月29日の間に出生した助成対象児については、令和6年4月から満1歳の誕生日の属する月までの月数に3を乗じて得た枚数のチケットを交付するものとする。

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須崎市乳児用おむつ購入チケット交付事業実施要綱

令和6年4月1日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)