○須崎市起業家創出支援事業費補助金交付要綱

令和6年1月4日

須崎市訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デジタルノマド(IT技術を活用し、完全にリモートで出来る仕事を生業として、働く場所に縛られず、定住せずに世界中を転々とするライフスタイルを送る人達のことをいう。以下同じ。)等のニーズに対応した環境整備やサービスを提供するために要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市起業家創出支援事業費補助金(以下「補助金」という)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 コロナ禍でリモートワークが広がり、働き方に対する意識やスタイルに変化がみられるなか、世界中で広がりを見せているデジタルノマドの受入れを推進することにより、また、本市において起業を希望する者や複数の拠点で柔軟な働き方を維持しつつ活動をする者を呼び込むことにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業主体は、市内に活動拠点を置く団体とする。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、須崎市起業家創出支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市起業家創出支援事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 須崎市起業家創出支援事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)

(3) 団体の概要を説明する書類

(4) その他市長が特に必要と認めた書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付する事ができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市起業家創出支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市起業家創出支援事業費補助金事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。ただし、補助事業の目的を損なわず、かつ、既に交付決定を受けた補助金の額の増額を要しない変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市起業家創出支援事業費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、須崎市起業家創出支援事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 須崎市起業家創出支援事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 須崎市起業家創出支援事業費補助金収支精算書(別記様式第3号)

(3) 領収書等実績金額の確認できる書類

(4) その他市長が特に必要と認めた書類

(完了認定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市起業家創出支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市起業家創出支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条第2項の規定により通知を受けた場合は、速やかに、須崎市起業家創出支援事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市起業家創出支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第12条 市長は、補助事業者が第9条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第13条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第14条 補助事業者は、前条又は第18条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第12条前条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第16条 市長は、第12条第13条第2項又は第18条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(補助事業者に対する質問等)

第17条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(暴力団等の排除)

第18条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第19条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とともに補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

情報発信等に係る基盤整備に関する事業

・ウェブサイトの構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費

・ウェブサイト及び事業の情報発信を行うSNSに要する経費

10/10

100万円

講座や支援を実施する事業

・講座等を実施する際の講師謝金及び旅費

・会場設営に要する経費

・パンフレット、ポスター、チラシ等の作成、広報媒体等を活用するために要する経費

・起業や複数の拠点での活動を支援する際に要する交通費

10/10

200万円

その他市長が必要と認める事業

事業を実施するうえで市長が必要と認める経費

10/10

100万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

須崎市起業家創出支援事業費補助金交付要綱

令和6年1月4日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年1月4日 訓令第10号
令和6年4月1日 訓令第38号