○須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金交付要綱
令和5年11月1日
須崎市訓令第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市内の高等学校の生徒等が須崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく取組みを通じて、新たな地域資源の活用及び地域活動の継続に貢献することにより、高等学校の新たな特色を生み出し、もって高等学校の魅力を推進することを目的として、予算の範囲内において須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、須崎市内に設置された高等学校の生徒、教員等の関係者で組織する団体(以下「団体」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第4条 団体は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要であると認めた書類
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。この場合において、市長は、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。
2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、団体に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第6号)により団体に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金収支精算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が特に必要と認めた書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 団体は、概算払を受けようとするときは、須崎市高等学校魅力化推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第12条 市長は、団体が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、団体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第14条 市長は、団体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(団体に対する質問等)
第16条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、団体に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、団体が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、団体が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第18条 団体は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
須崎市高等学校魅力化推進事業に要する経費 (1) 謝金 (2) 旅費 (3) 消耗品費 (4) 印刷製本費 (5) 使用料及び借上料 (6) 備品購入費 (7) その他市長が認める経費 | 10/10以内 |