○須崎市児童生徒表彰規則
令和5年11月27日
須崎市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う須崎市児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は、小学校及び中学校の児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 須崎市に居住する個人(県内の学校に在学のため転出している者を含む。)
(2) 須崎市に所在するチーム若しくは団体
(表彰の区分)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 文化部門 文化活動で特に功績が顕著なもの
(2) スポーツ部門 スポーツ活動で特に功績が顕著なもの
(表彰の方法)
第4条 表彰は、教育長がこれを行う。
2 被表彰者には、賞状と副賞を授与する。
(表彰委員会)
第5条 被表彰者の選考に関する事項を審議するため、教育委員会に須崎市児童生徒表彰委員会(以下「表彰委員会」という。)を置く。
2 表彰委員会の会議は、教育長が招集する。
(表彰委員会の組織)
第6条 表彰委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育委員
(3) 文化及びスポーツ関係者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 表彰委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、表彰委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 前項の推薦は、毎年1月末までに行うものとする。
(被表彰者の選考)
第10条 表彰委員会は、推薦されたもののうちから被表彰者の候補者を選定し、決定するものとする。ただし、表彰委員会が特に必要と認める場合には、推薦された者以外を被表彰者とすることができる。
(表彰の時期)
第11条 表彰は、推薦された年度の3月に行う。ただし、特別に事情がある場合は変更することができるものとする。
(事務)
第12条 この表彰に関する事務は、学校教育課で行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
(須崎市児童・生徒スポーツ表彰規則の廃止)
2 須崎市児童・生徒スポーツ表彰規則(平成20年須崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。