○須崎市介護施設等物価高騰緊急対策給付金事業実施要綱
令和5年9月25日
須崎市訓令第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格、電気・ガス料金その他の物価高騰の影響を受けている介護事業所等の負担軽減と安定的なサービスの確保を図るため、須崎市介護施設等物価高騰緊急対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 給付金の支給対象となる介護事業所等(以下「対象事業所」という。)は、令和5年10月1日(以下「基準日」という。)時点で、市内において別表に定める介護サービスを提供する事業所とする。
(1) 基準日時点で休止又は廃止の届出をしているとき。
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他従事者若しくは構成員に暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等という。)に該当する者があるとき。
(3) 市税を滞納しているとき。
(4) 国又は県、市若しくは一部事務組合が運営する事業所であるとき。
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、別表に定めるとおりとする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする対象事業所(以下「申請者」という。)は、須崎市介護施設等物価高騰緊急対策給付金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、対象事業所ごとに行うものとする。ただし、複数の対象事業所を運営する法人その他の団体は、一括して申請を行うことができるものとする。
4 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに当該請求書に係る給付金を支給するものとする。
(調査等)
第6条 市長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、若しくは文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(書類の保存)
第7条 支給決定者は、当該給付金に係る書類を、支給決定の日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(支給決定の取消し及び給付金の返還)
第8条 市長は、支給決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定を取り消すとともに、既に給付金が支給されている場合は、その返還を命ずることができる。この場合において、取消し等により当該者に損害が生じたときであっても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
介護施設 | 対象事業所 | 支給額 |
1 入所系 | 介護福祉施設(特別養護老人ホーム)、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | 定員50床以下 250,000円 51床~99床 500,000円 100床以上 1,000,000円 |
2 通所系 | 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション | 定員 39人まで 200,000円 40人以上 300,000円 |
3 訪問系 | 夜間対応訪問介護、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援 | 1施設当たり 100,000円 |