○須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和5年9月25日

須崎市訓令第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について」(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。))及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。))に規定する防災・減災等事業整備計画に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内において国実施要綱に規定する対象事業を実施する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、国実施要綱に規定する対象事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業の同表第4欄に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他補助事業として適当でないと市長が認める費用

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国交付要綱及び国実施要綱に基づき国から交付される交付金の額を限度とし、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額の範囲内とする。ただし、別表中高齢者施設等の給水設備整備事業及び高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業に係る補助金の交付額については、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額に4分の3を乗じて得た額の範囲内とする。また、これら算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 補助限度額(別表の補助単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)

(2) 補助対象経費の実支出額(別表の対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)

(3) 総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額補助金の額は、国実施要綱に基づき算定した額

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)及び須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備計画書(別記様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(2) 土地使用の権利を証する書面

(3) 工事着工前の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機器、器具及びその他の財産(以下「補助財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(4) 補助財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(当該仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(1支社、1支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。)において消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

(6) 前号の場合において、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、2者以上の業者から見積書を徴し、その最低の価格を提示した見積業者と契約しなければならない。

(9) 補助事業の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該補助事業を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(変更申請等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)及び須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業変更計画書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更(中止・廃止)承認通知書(別記様式第7号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助対象事業の完了したときは、須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付事業実績報告書(別記様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 完成後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、現地確認を行い、当該実績報告書の内容を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金額確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、補助事業者が前項の通知書に基づき、須崎市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(別記様式第10号)を提出したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示その他関係法令に違反したとき。

(4) 事業内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(関係書類等の保存)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年7月31日から適用する。

別表(第3条関係)

防災・減災等事業整備計画に基づく事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業


スプリンクラー設備(地域密着型施設等)

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




1,000m2未満の場合

9,710円の範囲内で市長が認めた額

対象施設ごと1m2あたり

1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,710円/1m2と244万円との合計額の範囲内で市長が認めた額

施設数ごと

300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合

108万円の範囲内で市長が認めた額


500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

32万5,000円の範囲内で市長が認めた額

(地域密着型施設等)

ア 小規模ケアハウス

イ 都市型軽費老人ホーム

ウ 小規模有料老人ホーム

エ 小規模多機能型居宅介護事業所

オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

カ 生活支援ハウス等(※)

※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

(地域密着型施設等)

・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

1540万円の範囲内で市長が認めた額

施設数

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(地域密着型施設等)

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

773万円の範囲内で市長が認めた額

高齢者施設等の給水設備整備事業

(地域密着型施設等)

・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・都市型軽費老人ホーム

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

市長が認めた額

施設数

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業

(地域密着型施設等)

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・都市型軽費老人ホーム

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模有料老人ホーム

・地域密着型通所介護事業所

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・夜間対応型訪問介護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

市長が認めた額

施設数

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

(地域密着型施設等)

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・都市型軽費老人ホーム

・小規模有料老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

施設延べ床面積(市長が必要と認めた面積)×4,000円の範囲内で市長が認めた額

施設数

防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

※ 小規模とは定員29名以下のことをいう。

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須崎市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和5年9月25日 訓令第88号

(令和5年9月25日施行)