○須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日

須崎市訓令第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世界情勢を背景とした物価・エネルギー価格高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面している農業者又は農業法人を支援するため、次世代型ハウスを活用した高効率化・省エネルギー化・低コスト化に資する先進的設備の整備に要する経費に対して、予算の範囲内で須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者、補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、補助事業者について当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助事業の着手)

第4条 補助事業者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合、補助事業者は、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助事業者が前条各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 施工業者の選定にあたっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳(別記様式第5号)及びその他の関係書類を保管すること。

(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、第5条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 補助事業者に市税の滞納がないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、補助金の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添付し、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を変更決定し、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)に必要な書類を添付し、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容と適合すると認めたときは、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第10号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の完了認定調書を作成したときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知があったときは、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付請求書(別記様式第12号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(検査及び報告)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第14条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第15条 補助事業者は、前条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第7条第1号及び第5号から第8号第9条第3項第11条並びに第13条から第15条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助事業者

農業者又は農業法人

補助対象経費

次世代型ハウスを活用した高効率化・省エネルギー化・低コスト化に資すると認められる先進的設備の整備に要する経費

(1) 水熱源ヒートポンプ

(2) 高効率化・省エネルギー化・低コスト化に資すると市長が認める先進的設備

(3) 上記(1)(2)と一体的に導入することで、高効率化・省エネルギー化・低コスト化に資すると市長が認める設備

※先進的設備とは、県内での導入事例がない又は極めて少ない設備のことをいう。

補助率

定額(補助対象経費から他の補助金を差し引いた金額)

補助上限額

1,000万円以内/事業者

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須崎市次世代型ハウス省エネルギー設備導入推進事業費補助金交付要綱

令和5年9月25日 訓令第85号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年9月25日 訓令第85号