○須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月21日

須崎市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年須崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(中間管理住宅)

第3条 条例第3条の本市が設置する中間管理住宅は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

須崎市中間管理住宅山手町 第1号

須崎市山手町19番3号

(所有者からの申込み)

第4条 条例第4条の規定により実施する空き家の募集に応募しようとする空き家の所有者は、須崎市中間管理住宅申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 空き家の所有権等を証明する書類(登記事項証明書等)

(2) 中間管理住宅に係る申込、契約等に関する同意書(別記様式第2号)

(3) その他、市長が必要と認める書類

(選定委員会)

第5条 条例第5条第1項に規定する須崎市中間管理住宅選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画情報課長

(4) プロジェクト推進室長

(5) 住宅・建築課長

(6) 福祉事務所長

(7) 元気創造課長

(委員長及び副委員長)

第6条 選定委員会に、選定委員会委員長(以下この条、次条及び第9条において「委員長」という。)及び選定委員会副委員長(以下この条において「副委員長」という。)を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、選定委員会委員(以下次条において「委員」という。)の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(所掌事務)

第8条 選定委員会は、条例第5条第1項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 予算の範囲内での改修の可否

(2) 当該物件について、中間管理住宅として設置すること並びに条例第15条の規定により入居決定者となった者に転貸すること及び災害時等に応急仮設住宅として使用することにつき、所有者の同意を得られるものであること

(3) 主要な道路からの位置関係等、当該物件の所在地の利便性、立地条件等

(4) 駐車場、田畑等、空き家の付帯施設の有無

(5) 当該物件及び周囲との関係について、係争事や問題のないものであること

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、元気創造課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(選定通知)

第11条 市長は、条例第5条第2項の規定により中間管理住宅として使用する空き家を選定したときは、須崎市中間管理住宅選定通知書(別記様式第3号)により当該所有者に通知するものとする。

(所有者との契約)

第12条 条例第6条の規定による定期契約の締結は、須崎市賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定のより定期契約を締結するときは、転貸承諾願兼承諾書(別記様式第5号)により、転貸することについて所有者の承諾を得るものとする。

3 市長は、条例第6条第2項の規定により賃貸物件の住宅性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更を行うときは、修繕等承諾願兼承諾書(別記様式第6号)により所有者の承諾を得るものとする。

4 所有者は、第1項の規定により定期契約を締結するときは、市長に対し、当該定期契約は更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、定期建物賃貸借契約についての説明(別記様式第7号)によりその旨を説明しなければならない。

(期間満了の通知)

第13条 条例第9条の規定による定期契約が終了する旨の通知は、定期建物賃貸借契約終了についての通知(別記様式第8号)により行うものとする。

(明渡し通知)

第14条 条例第10条の規定による明渡しの通知は、須崎市賃貸物件明渡通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(入居の申込)

第15条 条例第14条第1項の規定による入居の申込みは、須崎市中間管理住宅入居申込書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票

(2) 現住所において納入すべき税の完納証明書

(3) 現住所において納入すべき使用料等について滞納がないことの確約書(別記様式第11号)

(4) 入居申込者及び同居者の所得を証明する書類

(5) 暴力団等でないことの誓約書(別記様式第12号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(選考委員会)

第16条 条例第15条第1項に規定する須崎市中間管理住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画情報課長

(4) プロジェクト推進室長

(5) 住宅・建築課長

(6) 福祉事務所長

(7) 元気創造課長

(8) 中間管理住宅設置地区の民生委員

(委員長及び副委員長)

第17条 選考委員会に、選考委員長(以下この条、次条及び第21条において「委員長」という。)及び選考副委員長(以下この条において「副委員長」という。)を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、選考委員(以下次条において「委員」という。)の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 選考委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(所掌事務)

第19条 選考委員会は、条例第15条第1項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 申請書類の審査

(2) 入居の許可が適当と認められる者の数が、入居できる中間管理住宅の数を超える場合の優先順位及び補欠者の決定

(3) その他市長が必要と認める事項

(庶務)

第20条 選考委員会の庶務は、元気創造課において行う。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(入居決定通知)

第22条 条例第15条第2項の規定による通知は、須崎市中間管理住宅入居決定通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(入居決定者との入居契約の締結)

第23条 条例第16条第1項の規定による入居契約の締結は、須崎市中間管理住宅入居契約書(別記様式第14号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による当該入居契約は更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了する旨の書面による説明は、須崎市中間管理住宅重要事項説明書(別記様式第15号)により行うものとする。

(中間管理住宅の家賃)

第24条 中間管理住宅の家賃は、次に定めるとおりとする。

名称

家賃(月額)

須崎市中間管理住宅山手町 第1号

30,000円

2 1月に満たない期間の賃料は、1月を30日として日割計算(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入)した額とする。

(模様替え等の承認)

第25条 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えようとする場合において、条例第21条第4項ただし書きの規定により市長の承認を受けようとするときは、須崎市中間管理住宅模様替え等承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認するときは、須崎市中間管理住宅模様替え等承認通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(不使用の届出)

第26条 条例第25条の規定による中間管理住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出は、須崎市中間管理住宅不使用届出書(別記様式第18号)により行うものとする。

(入居許可の取消し)

第27条 条例第26条第2項の規定による通知は、須崎市中間管理住宅入居許可取消通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。

(解約の申入れ)

第28条 条例第27条第1項の規定による入居契約の解除の申入れは、須崎市中間管理住宅解除申入書(別記様式第20号)により行うものとする。

2 条例第27条第2項の通知は、須崎市中間管理住宅解除承認(不承認)決定通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(期間満了の通知)

第29条 条例第28条の規定による中間管理住宅の賃貸借が終了する旨の通知は、須崎市中間管理住宅期間満了通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

(明渡し)

第30条 条例第29条の規定による中間管理住宅の明渡しの請求は、須崎市中間管理住宅明渡請求書(別記様式第23号)により行うものとする。

(中間管理住宅監理員及び中間管理住宅管理人)

第31条 条例第32条第1項に規定する監理員は、元気創造課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 条例第32条第3項に規定する管理人は、市職員のうちから市長が任命するものとする。

3 条例及び前2項に定めるもののほか、監理員及び管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月21日 規則第28号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和5年6月21日 規則第28号