○須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年6月21日
須崎市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年須崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(中間管理住宅)
第3条 条例第3条の本市が設置する中間管理住宅は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
須崎市中間管理住宅山手町 第1号 | 須崎市山手町19番3号 |
須崎市中間管理住宅青木町 第1号 | 須崎市青木町2番4号 |
(1) 空き家の所有権等を証明する書類(登記事項証明書等)
(2) 中間管理住宅に係る申込、契約等に関する同意書(別記様式第2号)
(3) その他、市長が必要と認める書類
(選定委員会)
第5条 条例第5条第1項に規定する須崎市中間管理住宅選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画情報課長
(4) プロジェクト推進室長
(5) 住宅・建築課長
(6) 福祉事務所長
(7) 元気創造課長
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、選定委員会委員(以下次条において「委員」という。)の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(1) 予算の範囲内での改修の可否
(2) 当該物件について、中間管理住宅として設置すること並びに条例第15条の規定により入居決定者となった者に転貸すること及び災害時等に応急仮設住宅として使用することにつき、所有者の同意を得られるものであること
(3) 主要な道路からの位置関係等、当該物件の所在地の利便性、立地条件等
(4) 駐車場、田畑等、空き家の付帯施設の有無
(5) 当該物件及び周囲との関係について、係争事や問題のないものであること
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、元気創造課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
(1) 世帯主、続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票
(2) 現住所において納入すべき税の完納証明書
(3) 現住所において納入すべき使用料等について滞納がないことの確約書(別記様式第11号)
(4) 入居申込者及び同居者の所得を証明する書類
(5) 暴力団等でないことの誓約書(別記様式第12号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(選考委員会)
第16条 条例第15条第1項に規定する須崎市中間管理住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画情報課長
(4) プロジェクト推進室長
(5) 住宅・建築課長
(6) 福祉事務所長
(7) 元気創造課長
(8) 中間管理住宅設置地区の民生委員
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、選考委員(以下次条において「委員」という。)の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 選考委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(1) 申請書類の審査
(2) 入居の許可が適当と認められる者の数が、入居できる中間管理住宅の数を超える場合の優先順位及び補欠者の決定
(3) その他市長が必要と認める事項
(庶務)
第20条 選考委員会の庶務は、元気創造課において行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
(中間管理住宅の家賃)
第24条 中間管理住宅の家賃は、次に定めるとおりとする。
名称 | 家賃(月額) |
須崎市中間管理住宅山手町 第1号 | 30,000円 |
須崎市中間管理住宅青木町 第1号 | 30,000円 |
2 1月に満たない期間の賃料は、1月を30日として日割計算(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入)した額とする。
(模様替え等の承認)
第25条 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えようとする場合において、条例第21条第4項ただし書きの規定により市長の承認を受けようとするときは、須崎市中間管理住宅模様替え等承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(中間管理住宅監理員及び中間管理住宅管理人)
第31条 条例第32条第1項に規定する監理員は、元気創造課長の職にある者をもって充てるものとする。
2 条例第32条第3項に規定する管理人は、市職員のうちから市長が任命するものとする。
(補則)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。