○須崎市妊婦応援給付金支給要綱
令和2年8月18日
須崎市訓令第79号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への不安をかかえる妊婦等が、安心して出産又は育児が行えるよう支援することを目的とし、妊婦応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる妊婦(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和3年4月1日から令和3年12月28日に母子健康手帳の交付を受けた者
(3) 給付金の申請後、引き続き3か月以上本市に住所を有する見込みの者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき10万円とする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給申請(以下「支給申請」という。)をしようとする者(以下「給付申請者」という。)は、令和3年12月28日までに、須崎市妊婦応援給付金申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、支給申請があったときはその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、須崎市妊婦応援給付金交付決定(却下)通知書兼給付金額確定通知書(別記様式第2号)により当該給付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 市長は、給付金の支給決定を受けた者が偽りその他の不正手段により給付金の支給決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により給付の支給決定を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日訓令第65号)
この訓令は、令和3年6月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。