○須崎市妊婦一般健康診査通院費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

須崎市訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)及び産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)時の通院費の助成を行い経済的負担を軽減することにより、定期的な健診をうながし、安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める助成の対象者は、須崎市に住所を有する妊産婦で、市外の医療機関等で妊婦健診又は産婦健診(以下「妊産婦健診」という。)を受けた者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、通院1回につき2,600円とする。

(助成する通院費)

第4条 この事業の対象となる通院は、須崎市が発行する妊婦一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を利用して妊産婦健診を受けた場合とし、妊婦は母子健康手帳交付後の14回を、産婦は2回を上限とする。

2 里帰り出産等により受診票を利用せず県外の医療機関で須崎市妊婦一般健康診査等実施要綱(平成21年須崎市訓令第7号)第5条第4項に規定する妊婦健診又は須崎市産婦健康診査等実施要綱(令和2年須崎市訓令第85号)第4条第3項に規定する産婦健診を受けた場合も前項と同様とみなす。

3 市外に転出した場合は、転出日までの通院を対象とする。

(申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦健診の最終受診日より1年以内に、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査通院費助成申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定するとともに申請者に対し妊婦一般健康診査及び産婦健康診査通院費助成金交付決定(却下)通知書兼助成金額確定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に指定の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還等)

第6条 市長は、不正な手段により助成決定を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、既に支払った助成金があるときは返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に妊婦健診を受診した者に対し適用する。

(令和2年9月24日訓令第90号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の須崎市妊婦一般健康診査及び産婦健康診査通院費助成事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に妊産婦健診を受診した者に対し適用し、施行日前に妊産婦健診を受診した者については、なお従前の例による。

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須崎市妊婦一般健康診査通院費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第12号

(令和2年10月1日施行)