○県外の医療機関における新生児聴覚検査費に係る補助金交付要綱

平成28年5月1日

須崎市訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市に住民票がある産婦の新生児が、里帰り等の理由により県外の医療機関で新生児聴覚検査を受診した場合に係る費用に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助事業は、聴覚障害の早期発見、早期療育のため、須崎市新生児聴覚検査実施要綱(平成28年須崎市訓令第45号。以下「実施要綱」という。)に規定する検査を県外の医療機関において受診した新生児の保護者に対し、その費用の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、県外の医療機関において聴覚検査を受診した新生児の保護者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条の検査に要した金額として、実施要綱第5条各号に掲げる額を上限とする。

2 補助金の交付は、新生児一人につき2回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新生児聴覚検査を受診した日から起算して2年以内に、新生児聴覚検査に係る補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳の新生児聴覚検査記録の写し

(2) 使用していない新生児聴覚検査受診票

(3) 再検査を実施した場合は、実施したことが確認できる書類

2 前項の申請書は、請求書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、補助金交付の決定をする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、新生児聴覚検査費に係る補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年5月1日から施行し、同日以後に出生し、県外の医療機関で検査を受診した者に適用する。

(令和元年10月1日訓令第50号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第50号)

(施行日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に受診した聴覚検査に係る補助金の額については、なお従前の例による。

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県外の医療機関における新生児聴覚検査費に係る補助金交付要綱

平成28年5月1日 訓令第46号

(令和2年4月1日施行)