○須崎市新生児聴覚検査事業実施要綱
平成28年5月1日
須崎市訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児に対する自動聴性脳幹反応検査による聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することで、聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する産婦の新生児(平成28年5月1日以後に出生した者に限る。)で、その保護者が聴覚検査を希望する者とする。
(検査区分、内容及び実施方法)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、対象者に対し、聴覚検査を実施する。
2 聴覚検査の区分、内容及び実施方法は、別表に定めるとおりとする。
(受診票の交付等)
第4条 市長は、妊娠届出書が提出されたときは、妊婦に対し新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)及び申込書兼同意書を交付するものとする。
2 市長は、転入者が妊婦であることを確認した場合又は受診票を紛失若しくはき損した者から受診票の再交付申請があった場合は、健康診査等受診票発行申請書を提出させ、内容を審査し適当と認めるときは、当該転入者又は再交付申請者に対して受診票を交付するものとする。
3 受診票の交付を受けた妊婦は、須崎市から転出したときは、速やかに受診票を市長に返還しなければならない。
4 聴覚検査を希望する保護者は、交付された受診票に所要事項を記入し、産科医療機関に提出のうえ、検査を受けるものとする。
(1) 入院検査 1回当たり5,540円
(2) 長期入院及び外来検査 1回当たり6,094円(うち消費税及び地方消費税の額554円)なお、長期入院及び外来検査の期間は、入院検査の実施期間以外とする。
(検査費用の請求及び支払)
第6条 聴覚検査を行った産科医療機関(市長が委託した産科医療機関に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、この検査に要した費用を、新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書により高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく国保連合会を経由して当該産科医療機関に検査費用を支払うものとする。
3 長期入院及び外来検査を行った産科医療機関は、請求書等を直接市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定による請求書等が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該産科医療機関に検査費用を支払うものとする。
(検査結果の説明、報告等)
第7条 聴覚検査を行った産科医療機関は、速やかにその検査結果を当該保護者に説明するとともに、当該検査結果について市長に報告するものとする。
2 聴覚検査を行った産科医療機関は、再検査において要精密検査の判定が出た場合は、当該対象者が精密検査を受診できるよう、精密聴力検査機関を紹介するものとする。
(支援等の実施)
第8条 市長は、再検査において要精密検査の判定が出た新生児の保護者に対し、精密聴力検査機関において精密検査を受診するよう指導する等必要な支援を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、施行日前に妊娠届書を提出した妊婦で、出産予定日が施行日以後のものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、当該妊婦に対し受診票及び申込書兼同意書を交付するものとする。
附則(令和元年10月1日訓令第52号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第32号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査区分 | 検査内容 | 実施方法 | |
入院検査 | 初回検査 | 出生後、産科医療機関において実施する聴覚検査(再検査を除く。) | 産科医療機関に委託 |
再検査 | 初回検査の結果、要再検査の判定が出た場合に産科医療機関において実施する聴覚検査 | ||
長期入院及び外来検査(特別な事情により入院中に実施できない場合) | 初回検査 | 出生後できるだけ早い時期に入院中又は外来により実施する。 | |
再検査 | 初回検査の結果、要再検査の判定が出た場合に産科医療機関において実施する聴覚検査 (満1歳の誕生日の前日までに限る。) |
備考 聴覚検査は、出生後、入院中に行うものとする。