○須崎市災害医療実務担当者ネットワーク会議設置要綱

平成28年2月29日

須崎市訓令第2号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等の災害に備え、地域住民の生命と健康を守るため、災害発生時における関係機関等との連絡体制の強化及び医療救護体制の確立に向けて必要な事項を検討するため、須崎市災害医療実務担当者ネットワーク会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実務者会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 市内の災害医療救護体制に関すること。

(2) 被害予測等から考えられる課題への対応策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害時の医療救護活動を継続するために必要な事項

(組織)

第3条 実務者会議の委員は、次に掲げる病院、団体及び機関(以下「関係機関等」という。)のうちから、それぞれ選出された者をもって充てる。

(1) 須崎くろしお病院

(2) 高陵病院

(3) 高知医療生活協同組合すさき診療所

(4) 高岡郡医師会

(5) 高岡歯科医師会

(6) 高知県薬剤師会高陵支部

(7) 高知県看護協会須崎・窪川地区支部

(8) 高幡消防組合須崎消防署

(9) 須崎警察署

(10) 須崎市防災連合会

(11) 須崎市社会福祉協議会

(12) 高知県

(13) 須崎市

(議長及び副議長)

第4条 実務者会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、委員の互選によってこれを定める。

3 副議長は、実務者会議において議長が指名する者をもって充てる。

4 議長は、会務を総理し、実務者会議を代表する。

5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 実務者会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。

2 会議は、年1回定期的に開催するものとする。

3 前項の規定によるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、会議を招集することができる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 実務者会議に、部会を置く。

2 部会のメンバーは、検討内容に応じ、関係機関等から選出された者その他議長が必要と認めた者をもって充てる。

3 部会のリーダーは、メンバーの互選によってこれを定める。

4 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に部会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 リーダーは、部会において検討した結果を実務者会議に報告するものとする。

(事務局)

第7条 実務者会議の事務を処理するため、須崎市健康推進課内に事務局を置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

1 この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

須崎市災害医療実務担当者ネットワーク会議設置要綱

平成28年2月29日 訓令第2号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年2月29日 訓令第2号