○須崎市未熟児養育事業実施要綱

平成25年3月25日

須崎市訓令第19号

(趣旨)

第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟であり、疾病にもかかりやすく心身の障害を残すこともあることから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて保健師が未熟児の保護者に対する訪問指導を行うこととする。

(養育医療の対象)

第2条 養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の対象は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、次の各号いずれかの症状等を有しているものとする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸 生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸のあるもの

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は、現物給付とし、給付の範囲は、法第20条第3項各号に掲げるものとする。

2 法第20条第3項第5号の給付については、医師が特に必要と認めた場合に限り支給する。

(養育医療の給付の申請)

第5条 給付の申請は、養育医療の給付を受ける保護者が行うものとし、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 未熟児養育医療給付申請書(別記様式第1号)

(2) 未熟児養育医療給付意見書(別記様式第2号)

(3) 世帯調書(別記様式第3号)

(4) 所得税額等証明書

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定するものとする。

2 前項の規定により養育医療の給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の有効期間の始期は、指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、医療券の有効期間の終期は、第5条第2号の未熟児養育医療給付意見書に基づく当該医療の終了日とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。

2 指定医療機関が引き続き当該医療を継続する必要があると認める場合は、有効期間満了前に下記の書類を市長に提出し、申請を行うものとする。

(1) 養育医療給付継続協議書(別記様式第4号)

(2) 世帯調書(別記様式第3号)

(3) 所得税額等証明書(ただし、前回申請時と変更がなければ提出する必要なし)

3 給付を決定した場合は、医療券を申請者に交付し、指定医療機関にその旨通知することとする。

4 前条第2項の規定により給付の決定を受けた者がやむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、第5条各号に掲げる書類及び転院を必要とする理由を記載した当該指定医療機関の医師の証明書を市長に提出しなければならない。この場合において、同条第2号の未熟児養育医療給付意見書は、転院先の指定医療機関が記載するものでなければならない。

5 その他医療券の内容に変更があった場合は、養育医療変更届(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(移送費の給付の申請)

第8条 申請者は、移送の給付を受けようとするときは、当該指定医療機関の担当医師の意見を記入した移送給付申請書(別記様式第6号)により市長に提出するものとする。

(移送費の給付の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定するものとする。

2 前項の規定により移送の給付を行うことを決定したときは、移送給付承認通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により移送の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(台帳の作成)

第10条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、給付台帳を作成し、状況を明らかにしておくものとする。

(低体重児の届出等)

第11条 法第18条に規定する体重が2,500グラム未満の乳児の出生があったときの届出は、その保護者が低体重児出生届(別記様式第8号)を市長に提出することによるものとする。

(未熟児訪問指導の対象者)

第12条 未熟児訪問指導の対象者は、出生した全ての未熟児とする。ただし、未熟児養育医療の対象者と出生児体重2,000グラム以下の乳児を重点対象とする。

(実施方法)

第13条 未熟児訪問指導は保健師が行い、内容を記録に残すものとする。

(医療機関等との連携)

第14条 未熟児訪問指導にあたっては、医療機関等との連携を密に行わなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第66号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

須崎市未熟児養育事業実施要綱

平成25年3月25日 訓令第19号

(令和2年2月5日施行)