○須崎市健康増進計画策定委員会作業部会設置要綱
平成24年5月29日
須崎市訓令第20号
(設置)
第1条 須崎市健康増進計画の策定に当たり、専門的な事項を協議し、及び検討するため、須崎市健康増進計画策定委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 須崎市健康増進計画策定委員会で検討する資料の作成
(2) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 作業部会は、部会員15人以内で組織する。
2 部会員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係機関
(2) 市民
(3) 市の職員
(部会員の任期)
第4条 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第5条 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 作業部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に作業部会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 作業部会の庶務は、健康推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が作業部会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第30号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。