○県外の医療機関における乳児一般健康診査費に係る補助金交付要綱
平成21年3月19日
須崎市訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により健康診査を受ける乳児が、その乳児の保護者の里帰り等の理由により県外の医療機関で受診した場合における乳児一般健康診査に係る費用に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助事業は、乳児の保健管理の向上のため、須崎市乳幼児健康診査実施要綱(平成21年須崎市訓令第6号)第3条第1号に規定する検査の健康診査を県の医療機関において受診した乳児の保護者に対し、その費用の一部を補助するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、須崎市に住所を有する乳児の保護者で、県外の医療機関で健康診査を受けた者とする。
(補助基準額、補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助基準額、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 母子健康手帳の健康診査記録の写し
(2) 健康診査を受けた医療機関等の領収書
(3) 使用していない受診票
2 前項の申請書は、請求書を兼ねるものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月19日から施行し、平成21年2月1日以後に県外の医療機関で健康診査を受診した補助対象者について適用する。
附則(平成25年3月22日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日訓令第82号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第51号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第51号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第30号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1回目 6,831円 | 補助金の対象となる検査項目に係る費用に対する支払額 | 補助基準額と又は補助対象経費の内、どちらか少ない方の額 |
2回目 6,831円 |