○須崎市妊婦一般健康診査等実施要綱

平成21年3月19日

須崎市訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦の健康診査を県内の医療機関及び助産所・助産院に委託して行い、妊婦の保健管理の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 妊婦の健康診査の実施主体は、須崎市とする。ただし、市長は、高知県知事が妊婦の健康診に関し委託契約を締結した県内の医療機関及び助産所・助産院(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)以降に母子健康手帳(他の市区町村が交付した母子健康手帳を含む。)の交付を受けた者で、須崎市内に住所を有する妊婦とする。

(健康診査の種類)

第4条 健康診査の種類は、第2条の規定により委託した医療機関等が実施する妊婦一般健康診査及び医療機関が実施する妊婦精密健康診査とする。

(妊婦一般健康診査)

第5条 妊婦一般健康診査を受けようとする妊婦は、妊娠の届出の際に交付された妊婦一般健康診査受診票(以下この条において「一般受診票」という。)に所要事項を記入し、医療機関等に提出のうえ、健康診査を受けるものとする。

2 須崎市が基準日以降に交付した母子健康手帳を所有している妊婦に対する一般受診票の交付枚数は、14枚とする。ただし、基準日以降に須崎市に転入した妊婦への一般受診票の交付枚数は、14枚から他の市区町村が交付した妊婦一般健康診査受診票の使用枚数を減じた枚数とする。

3 助産所・助産院で妊婦一般健康診査を受ける場合は、2回目以降の健康診査とし、一般受診票は、前項の交付枚数のうち9枚まで使用することができる。

4 医療機関が実施する妊婦一般健康診査の検査の内容は、次のとおりとする。ただし、すでに実施している検査は、その一部を省略することができる。

(1) 問診、診察、血圧及び体重測定

(2) 尿化学検査(蛋白、糖、ケント体)

(3) 血液学的検査(抹消血液一般)

(4) 梅毒血清反応検査(TPHA法)

(5) HBs抗原検査

(6) C型肝炎抗体検査

(7) HTLV抗体検査

(8) HIV抗体検査

(9) 血液型(ABO、RH、不規則抗体)

(10) グルコース

(11) 子宮がん検診(細胞診)

(12) 超音波検査

(13) 風疹ウイルス抗体価検査

(14) B郡溶血性レンサ球菌検査

(15) 性器クラミジア検査

(16) 膣分泌物の細菌培養同定検査

5 助産所・助産院で実施する妊婦一般健康診査の検査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 血圧・体重・腹囲・子宮測定

(3) 尿化学検査

(4) 胎児心音測定

6 一般受診票の交付を受けた妊婦は、須崎市から転出したときは、速やかに一般受診票を市長に返還しなければならない。

(妊婦精密健康診査)

第6条 前条の妊婦一般健康診査(この事業によらない妊婦一般健康診査を含む。)の結果により妊婦精密健康診査が必要であると認められた妊婦は、須崎市が必要事項を記入した妊婦精密健康診査受診票の交付を受け、医療機関に提出のうえ、健康審査を受けるものとする。

2 妊婦精密健康診査が必要である妊婦に対する妊婦精密健康診査受診票の交付枚数は、1枚とする。

3 前条の妊婦一般健康診査の結果により妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対しその必要に応じて行う検査は、前条第4項各号に規定する検査以外の検査とする。

(事後指導)

第7条 市は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊婦に対し、医療機関と連絡を密にとり、適切な事後の保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じて訪問指導を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 医療機関が行うこの事業による妊婦一般健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに妊婦一般健康診査費請求書により高知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

2 助産所・助産院が行うこの事業による妊婦一般健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに妊婦一般健康診査費請求書により市長に提出するものとする。

3 医療機関が行うこの事業による妊婦精密健康診査に係る費用の請求は、その月分を翌月の10日までに妊婦精密健康診査費請求書により市長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成21年3月19日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年2月1日までに妊婦一般健康診査受診票の交付を受けた妊婦は、第5条第2項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)において市長が別に定める基準による回数分の妊婦一般健康診査受診票の交付を受けることができるものとする。

3 平成21年1月31日までに他の市町村が交付した母子健康手帳を所有する妊婦で、須崎市に転入した者は、第5条第2項の規定にかかわらず、施行日において市長が別に定める基準による回数分の妊婦一般健康診査受診票の交付を受けることができるものとする。

附則第2項及び第3項に市長が定める基準

妊娠週数

枚数

8週~11週までの者

14枚

12週~15週までの者

13枚

16週~19週までの者

12枚

20週~23週までの者

11枚

24週~25週までの者

10枚

26週~27週までの者

9枚

28週~29週の者

8枚

30週~31週の者

7枚

32週~33週の者

6枚

34週~35週の者

5枚

36週の者

4枚

37週の者

3枚

38週の者

2枚

39週の者

1枚

備考 この表に定める妊娠週数は、平成21年2月1日現在におけるものとする。

(平成22年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第35号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

須崎市妊婦一般健康診査等実施要綱

平成21年3月19日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月19日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第27号
平成23年4月1日 訓令第35号
平成25年3月14日 訓令第7号