○須崎市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成19年12月25日

須崎市訓令第51号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4ヵ月までの乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供を行うことにより、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とし、もって乳児家庭の健全な育成環境の確保を図ることを目的として、こんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「赤ちゃん訪問」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 赤ちゃん訪問の対象者は、須崎市に住所を有する生後4ヵ月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問時期)

第3条 家庭訪問の時期は、生後3ヵ月を迎えるまでの間とし、対象家庭の都合等により訪問が生後3ヵ月を経過する場合は、4ヵ月までに訪問するものとする。

(実施内容)

第4条 赤ちゃん訪問は、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取又は相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 子育て支援を必要とする家庭に関する提供サービスの検討又は関係機関との連絡調整

(訪問者)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、市の保健師又は保育士とし、訪問に先立って訪問の目的、内容及び留意事項等について必要な研修を行うものとする。

(留意事項)

第6条 訪問者は、対象家庭に対し赤ちゃん訪問の趣旨の周知を図り、事前に訪問の同意を得るようにするものとする。

2 訪問者は、対象家庭を訪問するときは、必ず身分証を携行し、提示しなければならない。

3 訪問者は、対象家庭の状態を最優先に考慮して相談業務を行い、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮するものとする。

4 訪問者は、赤ちゃん訪問によって知り得た情報を他者に漏らしてはならない。

5 訪問者は、訪問終了後、こんにちは赤ちゃん訪問記録票(別記様式)により健康推進課長に報告しなければならない。

(ケース対応会議)

第7条 訪問により支援が必要な家庭については、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類や内容について関係機関とケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第29号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

須崎市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成19年12月25日 訓令第51号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第51号
平成25年3月25日 訓令第29号