○須崎市DX推進委員会設置要綱
令和5年4月1日
須崎市訓令第69号
(設置)
第1条 須崎市DX推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び推進に関して、市民の幅広い意見等を反映させるため、須崎市DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、推進計画の策定及び推進にあたり、必要な事項について検討し、審議した結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 農業、林業、水産業、商工業及び観光業の関係者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者へ会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。