○須崎市認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

令和5年5月30日

須崎市訓令第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市長(以下「市長」という。)が行う経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「省令」という。)第7条に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(以下「証明」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第30項に規定する創業支援等事業をいう。

(2) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画で、須崎市(以下「市」という。)が国から認定を受けたものをいう。

(3) 認定特定創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。

(4) 認定連携創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された創業支援等事業のうち、市が実施する創業支援等事業と連携して市以外の者が実施する事業をいう。

(5) 認定連携創業支援等事業者 認定連携創業支援等事業を実施する者をいう。

(証明の対象者)

第3条 証明の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして市長が認めた者とする。

(1) 法第2条第29項各号に掲げる創業者

(2) 認定特定創業支援等事業による法第2条第28項各号に掲げる創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援として、認定連携創業支援等事業者が実施する支援事業を次の4つの分類からそれぞれ1つ以上の講座を受講(計4回以上)し知識を習得したと認められる者

 経営に関する知識

 財務に関する知識

 人材育成に関する知識

 販売の方法に関する知識

(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者

(4) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)でない者

(証明の申請)

第4条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式第1号。以下「証明申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書(別記様式第2号)

(2) 申請者が前条第2号の条件を満たしていることを認定特定支援等事業者に対して市長が照会するための委任状

(3) その他市長が特に必要と認めた書類

2 前項の申請の期限は、認定特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間とする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査し、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、証明申請書の証明欄に記名押印し、これを証明書として当該申請者に交付する。

2 証明書の交付は、原則として郵送により行うものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、証明書を交付しないこととしたときは、申請者にその旨を通知する。

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、次に掲げる日のうち最も早く到来する日までとする。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第2項の適用期限

(2) 計画の終了日

(3) 創業後のものは税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日が5年を経過しない日

(4) 証明の日から起算して1年の日

(証明手数料)

第7条 証明手数料は、須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)第4条第1項第3号の規定により免除とする。

(証明の取消し)

第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明書の交付を受けた者に対し、直ちに交付した証明書の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行し、同日以後に認定特定創業支援事業による支援を受けたものに係る証明について適用する。

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須崎市認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

令和5年5月30日 訓令第67号

(令和5年6月1日施行)