○須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成要綱

令和5年5月18日

須崎市訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の発生及びまん延を防止するため、骨髄移植(末梢血幹細胞移植を含む。以下「骨髄移植等」という。)により、骨髄移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、又は消失したため、定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)が必要であると医師に判断された者に対し、再接種の費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象ワクチン)

第2条 助成の対象となるワクチンは、法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであって、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄移植等により、骨髄移植等の前に受けた定期予防接種により得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要であると医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に登録されている20歳未満の者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7で定める特定疾病にあっては、同規則で定める年齢に達するまでの間にある者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種に要した費用と当該再接種を受けた日の属する年度の高知県広域化予防接種委託料に定める額のいずれか低い方の額とする。

(助成認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定に係る意見書(別記様式第2号)

(2) 母子健康手帳の写しその他定期予防接種の履歴が確認できる書類

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定通知書(別記様式第3号)により、適当でないと認めたときは須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、再接種を受けたときは、須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再接種を実施した医療機関が発行した領収書

(2) 再接種を実施したことが確認できるもの(母子手帳の写し等)

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成することを決定したときは、須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成しないことを決定したときは、須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付却下通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

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須崎市骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用助成要綱

令和5年5月18日 訓令第59号

(令和5年6月1日施行)