○すさき出産・子育て支援金支給事業実施要綱

令和5年3月31日

須崎市訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、須崎市が実施するすさき出産・子育て支援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。

(2) 遡及支給妊婦 次の又はに該当する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母。ただし、妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る。

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦。ただし、妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。

(3) 里帰り 妊娠や出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に身を置くこと。

(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者

(支給対象者)

第3条 本支援金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表第1欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表第2欄に掲げる者とする。

(支援金の支給等)

第4条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより本支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者へ支給する金額は、別表第3欄に掲げる金額とする。

(支援金の申請等)

第5条 本支援金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、申請者の記載した日付にかかわらず、支給申請に必要とする書類が全て整った上で、須崎市が受付を行った日とする。

2 本支援金の請求は、本支援金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

3 支給の申請は、別表第4欄に掲げる日までに行わなければならない。

4 本支援金の支給を受けようとする者は、すさき出産支援金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)又はすさき子育て支援金支給申請書兼請求書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

5 前項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦のうち第2条第2号アに該当する者及び遡及支給養育者による申請においては、すさき出産・子育て支援金支給申請書兼請求書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証書)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

6 別表第2欄に掲げる住所に関する要件は、申請者及び対象児童が須崎市の住民基本台帳に登録されている場合は、同意を得て須崎市が住民基本台帳を確認するものとする。

(支給の方法)

第6条 本支援金の支給は、申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に対しすさき出産・子育て支援金支給決定(却下)通知書兼支給金額確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(代理による申請)

第8条 支給対象者に特別の事情があるときは、その者に代わり、次に掲げる者が代理人として本支援金の申請又は支給を受けることができる。

(1) 妊婦又は産婦より委任があり、須崎市との面談・アンケートを受けている者

(2) その他市長が特に認める者

2 この場合において、市長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)の写しの提出求めること等により、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 支給対象者から第5条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本支援金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 第5条第4項及び第5項に規定する申請書類に不備があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者から申請期限内に補正が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書類の記載不備、指定口座の解約・変更等による振り込み不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないこと、その他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、本支援金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により本支援金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った本支援金の返還を求める。

(同様の支給等の履歴の把握及び請求)

第11条 申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、本支援金と同様の支援金等の支給状況について、他自治体へ照会するものとする。また、他自治体から須崎市に照会があった場合は、回答するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本支援金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1 給付金の区分

2 対象者

3 給付金額

4 申請の時期

1 出産支援金

支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が須崎市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、須崎市との面談後に転出した支給妊婦が須崎市からの支給を希望する場合、及び須崎市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により須崎市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 須崎市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市区町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本支援金の対象となる妊婦について、他市区町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日まで(流産・死産の場合は出生予定日の前日まで)をいう。)

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がなくなった後3か月以内

遡及支給妊婦

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が須崎市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、須崎市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により須崎市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 須崎市の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本支援金の対象となる妊娠について、他市区町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象となる妊娠1回につき5万円

1 須崎市が通知した日から3カ月3か月以内

2 1以外の場合は、対象者であることが確認できてから3か月以内。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がなくなった後3か月以内とし、この場合においても令和6年2月末までを限度とする。

2 子育て支援金

支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が須崎市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、須崎市との面談後に転出した支給養育者が須崎市からの支給を希望する場合、本支援金の対象児の死亡日において須崎市に住民登録があったが転出している場合、及び須崎市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により須崎市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 須崎市との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市区町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 本支援金の対象児童について、他市区町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することに同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円

支給要件を満たした日からおおむね対象児童が生後4カ月を迎える日まで、対象児童が死亡した場合は出生届出日からおおむね4カ月を迎える日まで。

ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4カ月頃までに支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がなくなった後3か月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日までを限度とする。

遡及支給養育者

1 次の各号のいずれも満たす者であること。

(1) 遡及支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が須崎市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、本支援金の対象児童の死亡日において須崎市に住民登録があったが転出している場合、及び須崎市に居住の実態はあるがやむを得ない事情により須崎市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 須崎市の指定するアンケートに回答していること。

(4) 本支援金の対象児童について、他市区町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

3 同一児童に係る遡及支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の遡及支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

対象児童1人につき5万円

1 須崎市が通知した日から3か月以内

2 1以外の場合は、対象者であることが確認できてから3か月以内。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がなくなった後3か月以内とし、この場合においても令和6年2月末までを限度とする。

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すさき出産・子育て支援金支給事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)