○須崎市マスコットキャラクターしんじょう君の利用に関する要綱

令和5年4月1日

須崎市訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市マスコットキャラクターしんじょう君(以下「キャラクター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用承認の申請等)

第2条 キャラクターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめしんじょう君利用承認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 新聞、テレビ等報道関係機関が報道目的に利用するとき。

(3) 須崎市又は須崎市教育委員会の後援若しくは共催の承諾を受けた事業に利用するとき。

(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)で認められている私的使用の範囲に該当するとき。

2 前項の申請は、利用ごとに行わなければならない。

3 キャラクターの利用期間は、最長3年間とし、承認を受けた利用期間を超えて利用する場合は、当該利用期間が終了する日までに、しんじょう君利用継続承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用承認審査)

第3条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査するものとする。

2 市長は、申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承認しない。

(1) 須崎市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるもの

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に利用し、又は利用するおそれのあるもの

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(4) 特定の政治、宗教又は選挙の活動に利用されるおそれのあるもの

(5) キャラクターのイメージを損なうおそれがあるもの

(6) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号の暴力団等をいう。以下同じ。)又は暴力団等と密接な関係を有する者から申請があったもの

(7) その他承認することが適当でないと認められるもの

(利用の承認)

第4条 市長は、前条の審査の結果当該利用が適当と認めたときはしんじょう君利用承認通知書(別記様式第3号)又はしんじょう君継続利用承認通知書により(別記様式第4号)、適当でないと認めたときはしんじょう君利用不承認通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認するときは、必要に応じてキャラクターの利用方法等について条件を付すことができる。

(利用上の遵守事項)

第5条 前条第1項の規定により承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 完成物又はその写真若しくは印刷原稿を提出すること。

(2) 利用するデザインは、須崎市が定めたものとすること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(3) 物品本体、タグ、パッケージ等の適切な位置に、次に掲げる事項を表示すること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

 キャラクターが、須崎市の著作物であることを示す「画像SUSAKI CITY2013」又は「画像須崎市2013」の文字。

 第4条第1項の利用承認通知書により通知された承認番号

(4) キャラクターを展開又は応用利用したデザインであっても当該デザインの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)及び商標権は須崎市に帰属することを承知すること。

(5) 承認を受けた権利を譲渡、転貸又は継承しないこと。

(6) 市長が行う売上調査その他の照会に応じること。

(利用料)

第6条 キャラクターの利用料は、国内で利用する場合にあっては無償とし、国外で利用する場合にあってはその都度定めるものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、利用者がこの要綱若しくは第4条第2項の規定により付した条件に違反し、又は利用内容が第3条第2項各号のいずれかに該当していると認められるときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、当該利用者に損害が生じても、須崎市はその責任を一切負わない。

2 市長は、前項の規定により承認の取消しをしたときは、しんじょう君利用承認取消通知書(別記様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用の非独占性等)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を理解したうえで、キャラクターを利用しなければならない。

(1) キャラクターの利用承認は、自己の商標や意匠とする等、独占してキャラクターを利用する権利を付与されたものでないこと。

(2) 利用者又は利用対象物等について、須崎市が推奨を行うものでないこと。

(責任の制限)

第9条 利用者が、キャラクターの利用によって、第三者との間で紛争を生じ損害の賠償、損失の補償等を求められた場合であっても、須崎市はその責任を一切負わない。

(情報の公開)

第10条 市長は、キャラクターの適正な管理と多くの利用を図る観点から、利用承認及び利用承認取消しの状況等について情報を公開することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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須崎市マスコットキャラクターしんじょう君の利用に関する要綱

令和5年4月1日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)