○須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が移住・定住・交流推進支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、NPO、ボランティア団体、各種協議会、商工会議所等(以下「地域団体等」という。)が、自主的・主体的に実施する移住・定住・交流の推進を図る事業を支援するために実施する事業に関し、本市が当該地域団体等に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、実施要綱に定める要件に適合する地域団体等であって、センターが須崎市に対し助成を決定したものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、実施要綱に定める事業であって、センター事業の採択基準を満たすものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、センターが助成事業として須崎市に対し助成を決定した額とする。

(助成申請)

第5条 事業の実施を計画し、センターへの助成申請を要望する地域団体等は、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金要望申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める必要書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による要望申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、センターに助成申請をするものとする。

3 市長は、前項の規定により行った助成申請に対するセンターからの決定通知があったときは、助成申請を行った地域団体等に須崎市移住・定住・交流促進支援事業要望申請結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があり補助金の交付を決定したときは、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助対象者は、交付決定を受けた事業についてその内容を変更する必要が生じた場合又はやむを得ない事情により中止する場合には、速やかに須崎市移住・定住・交流促進支援事業変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更(中止)承認申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、センターに変更又は中止申請をするものとする。

3 市長は、前項の規定により行った変更又は中止申請に対するセンターからの承認があったときは、変更又は中止の承認を行うものとし、助成金の額に変更がある場合は交付決定額の変更をするものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了後30日以内又は実施年度の2月1日のどちらか早い日までに須崎市移住・定住・交流促進支援事業実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める必要書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、その内容の審査及び確認を行い、適当と判断した場合は、センターに実績報告をするものとする。

3 市長は、センターより助成金額が確定となったときは、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金額確定通知書(別記様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は、前条第3項の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助対象者は、概算払を受けようとするときは、須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第9号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

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須崎市移住・定住・交流促進支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)