○須崎市認知症高齢者家族等支援事業実施要綱
令和5年2月1日
須崎市訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症による徘徊のおそれがある高齢者等の安全確保や当該高齢者等を介護する者の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、GPS位置情報システムを用いた機器(以下「GPS機器」という。)の初期導入にかかる経費について、予算の範囲内で助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この事業による助成金(以下「助成金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する高齢者等(以下「対象高齢者」という。)を介護する家族又は親族等とする。ただし、対象高齢者は本市に住所を有し、市民税非課税世帯に属するおおむね65歳以上の者とする。
(1) 一人暮らし又は日中独居の者であり、認知症による徘徊が認められるもの
(2) 若年性認知症により徘徊行動又は徘徊行動のおそれのある者
(3) その他市長が認める者
(支給対象経費)
第3条 助成金の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、次に掲げる経費とし、GPS機器の使用料、通信料その他の導入後にかかる経費は、利用者の負担とする。
(1) GPS機器の初期導入経費
(2) 初期手数料
(3) その他必要と認められる費用
2 GPS機器の破損、紛失等による再購入費用等は、支給の対象としないものとする。
(支給額)
第4条 助成金の支給額は、支給対象経費の10分の10以内の額とし、1万円を上限とする。
2 支給は、対象高齢者1人につき1回を限度とする。ただし、前回の支給日から2年を経過している場合は、この限りでない。
(支給の申請等)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市見守り対策機器等導入支援申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 支給対象者が高齢等の理由により前項の規定による申請ができないときは、当該対象高齢者の居宅介護支援を行う介護支援専門員又は須崎市地域包括支援センターに従事する職員がその委任を受けて申請することができる。
(支給の決定等)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査した上で、その可否を決定し、須崎市見守り対策機器等導入支援決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。
(1) 領収書又は支払ったことが明らかになる書類の写し
(2) GPS機器の利用方法が確認できる書類(説明書等)
(3) その他市長が必要と認める書類(申出書等)
3 申請者は、GPS機器の利用状況について市から報告を求められた際は、これに応じなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消し、支給した額の一部又は全部を返還させるものとする。
(暴力団等の排除)
第8条 市長は、対象高齢者又は支給対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に支給を行わないものとする。
2 市長は、対象高齢者又は支給対象者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る支給の決定を取り消し、又は既に支給されている事業費の返還を命ずることができる。
(秘密の保持)
第9条 この事業に従事する者は、当該事業の対象高齢者、支給対象者及びその家族等関係者の個人情報に万全を期すものとし、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設等名称 | 根拠法令 |
養護老人ホーム | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4 |
特別養護老人ホーム | 老人福祉法第20条の5 |
軽費老人ホーム | 老人福祉法第20条の6 |
有料老人ホーム | 老人福祉法第29条第1項 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項 |
特定施設 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項 |
認知症対応型共同生活介護を行う住居 | 介護保険法第8条第20項 |
地域密着型特定施設 | 介護保険法第8条第21項 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 介護保険法第8条第22項 |
介護老人福祉施設 | 介護保険法第8条第27項 |
介護老人保健施設 | 介護保険法第8条第28項 |
介護医療院 | 介護保険法第8条第29項 |
介護療養型医療施設 | 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項 |
保護施設 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項 |