○須崎市個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月28日

須崎市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付時期)

第2条 条例第3条に規定する費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

須崎市個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月28日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 規則第14号