○須崎市給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月17日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○須崎市給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月17日
須崎市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市一般職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。