○須崎市地域移行のための安心生活支援事業実施要綱
令和4年8月26日
須崎市訓令第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市地域生活支援事業実施要綱(平成18年須崎市訓令第48号)第3条第1項の規定に基づき、地域で自立した生活を目指す障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)に対し、一人暮らしに向けた体験的宿泊の場を提供することにより、障害者の地域移行を支援することを目的として、須崎市地域移行のための安心生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、市長が指定する宿泊施設等(以下「体験施設」という。)とする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、次の各号に掲げる全ての条件を満たす障害者とする。
(1) 市納入金関係(税金、介護保険料、水道料、市営住宅料、保育料、学校給食費等)の滞納がない者
(2) 次のいずれかの条件を満たす者
ア 法第51条の17の規定により、市から計画相談支援給付の決定を受けている者
イ 市が一般相談支援を委託している事業者の支援を受けている者
ウ 行政保健師による継続的な支援を受けている者
(3) 将来一人暮らし等の自立した生活を目指す者であって、心身の健康状態が宿泊体験が可能な程度である者
(4) 事業の利用期間中、自らが使用できる携帯電話を保有している者
(利用の申請及び決定等)
第5条 事業の利用を希望する障害者(以下「申請者」という。)は、須崎市地域移行のための安心生活支援事業利用申請書兼同意書(別記様式第2号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者の現在の居住状況並びに身体的、精神的及び心理的状況について確認し、及び審査したうえで事業の利用可否を決定するものとする。この場合において、必要に応じ、申請者の支援に係る関係機関及び体験施設の管理者等の参加のうえ、事業利用可否に係る検討会を開催し、その意見を参考にするものとする。
(利用期間)
第6条 市長は、前条第3項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が宿泊体験を行う期間について、あらかじめ体験施設の管理者及び関係機関と調整を行うものとする。この場合において、利用者が連続して宿泊できるのは、6泊以内とする。
2 前項に規定する場合において、市長は、利用者に特別な理由があると認められるときは宿泊を伴わない利用を認めることができるものとする。
(助成額)
第7条 この事業による利用者への費用の助成は、体験に要した宿泊料の全額とし、1泊又は1日あたり4,500円を上限とする。
(利用者の費用負担)
第8条 宿泊体験に係る費用のうち、前条に規定するもの以外は利用者負担とし、この場合において、体験施設に支払うべき金額については、利用者が当該体験施設に直接支払うものとする。
(緊急連絡先)
第9条 利用期間中は、緊急連絡先として、利用者及び体験施設管理者が利用者の家族、相談支援員又は福祉事務所職員等、利用者に係る支援員のいずれかと常に連絡がとれる体制を整えるものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、利用者が自立生活への意欲を喪失し、又は正当な理由がなく利用を中止したときは、その決定を取り消すことができるものとする。
(利用後の報告及び評価等)
第11条 利用者及び利用者に係る支援員は、利用期間終了後に須崎市地域移行のための安心生活支援事業利用報告書(別記様式第7号)により市長に事業利用後の報告等を行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日訓令第87号)
この訓令は、公布の日から施行する。