○須崎市立中学校部活動検討委員会設置要綱
令和4年2月28日
須崎市教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 須崎市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討するため、須崎市立中学校部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 部活動の在り方についての情報収集及び情報交換に関すること。
(2) 部活動の在り方についての検討に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 中学校の代表者
(2) 学校教育課長
(3) 指導主事
(4) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、その機関等の中から補充する。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総括し、会議の招集及び議長を務める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が議事を運営する。
2 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(意見聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この要綱による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。