○須崎市野外体験施設の設置及び管理に関する条例
令和4年3月31日
須崎市条例第13号
(設置)
第1条 本市の豊かな自然に親しむ環境を提供することにより、交流人口の拡大と地域の活性化に資することを目的として、須崎市野外体験施設(以下「野外体験施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市野外体験施設 |
位置 | 須崎市浦ノ内東分2251番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 野外体験施設の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 野外体験施設の運営に関する業務
(2) 野外体験施設の利用許可等に関する業務
(3) 野外体験施設の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第5条 野外体験施設の利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。
2 野外体験施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 野外体験施設の管理運営上必要がある日
3 前2項の規定にかかわらず、季節ごとの事情、施設の利用形態等により、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、野外体験施設の利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、連続して宿泊利用する場合は、午前11時30分から午後2時までの間も引き続き利用できるものとする。
5 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。
(利用の許可等)
第6条 野外体験施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等に該当すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、野外体験施設を利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、野外体験施設を許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し等の届出)
第8条 利用者は、野外体験施設の利用を取り消し、又は許可の内容を変更して利用するときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、別表第2に規定する額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定める額の利用料金を、指定管理者が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(キャンセル料)
第12条 指定管理者は、利用者が利用許可の取消し又は変更を申し出た場合、並びに許可を受けた施設を利用しなかった場合は、キャンセル料を徴収することができる。
(利用者の責務)
第13条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(設置の制限)
第14条 利用者は、野外体験施設内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又は野外体験施設の設備に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を速やかに原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 野外体験施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備を野外体験施設の外に持ち出さないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第17条 利用者は、野外体験施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第18条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は、野外体験施設の管理は、市長が行うものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
利用区分 | 利用時間 | |
管理棟 | 受付 | 終日 |
物販フロア | 午前9時~午後7時 | |
宿泊棟 | 宿泊利用 | 午後2時~翌日午前11時30分 |
オートキャンプ場 | 宿泊利用 | 午後2時~翌日午前11時30分 |
一時利用 | 午前9時~午後8時 | |
トイレ棟 | 終日 | |
シャワー棟 | 終日 |
別表第2(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
宿泊棟 | 宿泊利用 | 1棟1泊 (4名まで) | 50,000円 | 小学生以下2名まで追加可能。 1名につき6,000円追加 |
オートキャンプ場(海側) | 宿泊利用 | 1区画 1泊 (6名まで、車1台、テント1張、タープ1張) | 15,000円 | |
一時利用 | 1区画 1日 (6名まで、車1台、テント1張、タープ1張) | 7,500円 | ||
オートキャンプ場(その他) | 宿泊利用 | 1区画 1泊 (6名まで、車1台、テント1張、タープ1張) | 12,000円 | |
一時利用 | 1区画 1日 (6名まで、車1台、テント1張、タープ1張) | 6,000円 |
備考
1 利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。
2 宿泊棟又はオートキャンプ場に連続して宿泊する場合の午前11時30分から午後2時までの利用料金は、無料とする。
3 宿泊棟又はオートキャンプ場を宿泊利用する場合の利用時間は、午後1時30分まで延長することができる。この場合、1時間を延長するごとに1,000円の利用料金を加算する(1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。)。