○須崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和3年12月16日
須崎市条例第31号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、教育に関する事務のうちスポーツに関すること(学校体育施設に関することを除く。)及び文化に関することは、市長が管理し、及び執行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、須崎市教育委員会が行った処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に須崎市教育委員会に対して行った申請その他の行為で、施行日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。