○集落活動センターあわの設置及び管理に関する条例
令和3年9月17日
須崎市条例第24号
(設置)
第1条 安和地区において住民自らが未来につながる住みやすいまちづくりを実践するための活動拠点施設として、集落活動センターあわ(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 集落活動センターあわ |
位置 | 須崎市安和248番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターへの入場の制限に関する業務
(2) センターの維持及び管理に関する業務
(3) センターの設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(休館日)
第6条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第8条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターを利用させることが不適当と認められるとき。
3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。
(目的外利用等の禁止)
第9条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償責任を負わない。
(使用料)
第11条 センターの使用料は、無料とする。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、センターの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに市長及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(設置の制限)
第13条 利用者は、センター内(敷地を含む。)に特別の設備をし、又はセンターの設備に変更を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を現状に復さなければならない。
(管理上の立入り)
第15条 利用者は、市長が施設、附属設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第16条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 市長の許可を受けないで附属設備又は備品をセンターの外に持ち出さないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第17条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく銃砲、刀剣の類及び爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 前条各号のいずれかに違反した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第18条 利用者等は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。