○須崎市給食センター整備検討委員会設置要綱
令和3年6月28日
須崎市訓令第63号
(設置)
第1条 須崎市給食センター整備にあたり、整備事業の円滑な推進に資するため、須崎市給食センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 教育次長
(4) 総務課長
(5) 建設課長
(6) 住宅・建築課長
(7) 上下水道課長
(8) 学校教育課長
(9) 職員団体の代表者
(10) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、市長が別に定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(所掌事務)
第6条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、決定事項を市長に報告するものとする。
(1) 建設用地に関すること。
(2) 施設の運営方法に関すること。
(3) 新施設の建設計画、設計及び建設に関すること。
(4) 付帯設備の整備に関すること。
(5) 給食公会計に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、委員長が必要と認める事項
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日訓令第90号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。