○須崎市給食センター整備検討委員会設置要綱

令和3年6月28日

須崎市訓令第63号

(設置)

第1条 須崎市給食センター整備にあたり、整備事業の円滑な推進に資するため、須崎市給食センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 住宅・建築課長

(6) 水道課長

(7) 学校教育課長

(8) 職員団体の代表者

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、市長が別に定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、決定事項を市長に報告するものとする。

(1) 建設用地に関すること。

(2) 施設の運営方法に関すること。

(3) 新施設の建設計画、設計及び建設に関すること。

(4) 付帯設備の整備に関すること。

(5) 給食公会計に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員長が必要と認める事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

須崎市給食センター整備検討委員会設置要綱

令和3年6月28日 訓令第63号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月28日 訓令第63号